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791.能登半島地震の被災地でも…相次ぐ【火事場泥棒】 罪が重くなる可能性は?

能登半島地震の被災地でも…相次ぐ【火事場泥棒】 罪が重くなる可能性は? 弁護士が解説 新聞やテレビなどの報道によると、能登半島地震の被災地では、住民が避難して不在になった住宅を狙った窃盗事件が相次いでいるということです。自然災害や火事などに便乗して盗みを働く行為は「火事場泥棒」と呼ばれており、SNS上では「許せない」「火事場泥棒は重罪にすべき」などの声が上がっています。  自然災害の被災地で窃盗事件を起こした場合、一般的な窃盗事件よりも罪が重くなる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 一般的な窃盗罪よりも多少罪が重くなる可能性 Q.そもそも、「窃盗」とはどのような行為を指すのでしょうか。物などを盗まなかったものの、他人の住宅や敷地に侵入しただけでも法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。 佐藤さん「『窃盗』は、他人が所持している物をその人の意思に反して盗むことです。刑法235条で『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する』と定められています。他人の目を盗み、ひそかに盗む場合は、原則として窃盗罪に問われます。 窃盗罪は、未遂であっても罰せられます(刑法243条)。未遂罪に問われるかどうかは、『犯罪の実行に着手』したといえるかどうかによります(刑法43条)。窃盗の現実的な危険性が発生すると、『犯罪の実行に着手』したと認められます。一般的に、物色行為を始めた時点から窃盗未遂罪に問われることが多いです。 従って、物を盗むつもりで他人の住宅や敷地に侵入したものの、物色行為を始める前に
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