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ひとり一年金?二つ目を受けられる場合あり

こんにちは♪年金相談オフィスKAJUの木村です。お盆休みで田舎に帰省する方もおられるかと思います。ご親戚に久々にお会いになる方もおられるでしょう。 例えばお祖父さんが亡くなって、長年遺族年金をお祖母さんが受けておられたら。 一見何の問題も無さそうですね。 「老齢と遺族は選択だ」とか、「『ひとり一年金』と聞いたことがある」等々、巷には年金を巡って色んな言葉が飛び交います。実際は65歳前は選択であっても、65歳以降は制度上「老齢基礎年金と(老齢厚生年金と)遺族厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」といった種類の異なる年金を一緒に受給できます。ただし資格があっても、請求が必要です。 今回は、80代の女性。遺族年金を受給して20年目にして、老齢基礎年金の受給権があるとわかり、手続きをさせて頂いたお話です。寄せ集め10年で受給権完成 そもそも平成29年8月より前は、老齢の受給権を得るためには 納付期間や免除期間、それでも不足なら合算対象期間を合わせて(寄せ集め)25年の期間が必要。平成29年8月以降は法改正により大幅に短縮され、10年の期間が必要となりました。 合算対象期間とは、(以前も詳しく取り上げましたが)年金をかけていなくても、年金の受給資格を見るにあたり、制度上足し合わせて考えてよいとされる期間で、それだけではお金にならないところから別名「カラ期間」といわれるもの。ご本人からの申告がないと、適用されません。 この期間が(例えば夫がサラリーマンだった、外国人の帰化、永住権取得等)思いのほか長期間該当することがあるので、ほとんどかけておられない方でも老齢の受給権を充たすことが珍しく
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