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パートに早く帰ってもらったら休業手当を支払う必要はあるの?

本日のテーマは業務量の関係などでパート等の短時間労働者を会社都合で早く帰宅させた場合に会社は休業手当を労働者に支払う必要があるのか?についてです。結論から申し上げますと休業手当を支給する必要があるかどうかはケースバイケースです。労基法第26条によりますと 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」 としています。 この休業期間には1日のうちの部分的時間も含まれます。 昭27・8・7基収第3445号によりますと 「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」 とあります。いつものようにケーススタディで考察してみましょう。パートさんの時給を1,000円、1日6時間の短時間勤務とします。業務量等の関係でこのパートさんにいつもより2時間早く帰宅させたとします。実労働時間は4時間です。このケースの場合は休業手当を支払う必要はありません。何故なら通常の賃金の4/6が支給されこの金額が休業手当で規定する60%を超えているからです。今回のケースでは67/100に相当する金額が賃金として支払われますから休業手当の支払いは必要ないとなるわけです。これが2時間の切り上げではなく会社都合で3時間早く切り上げさせたとしたらどうなるでしょうか?こ
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「もう、会社辞めますねっ!~雇用保険法改正^^」

「え?何だって?それは本気なのか?」「はい、もちろんですっ!今月いっぱいで退社いたしますので、離職票等をよろしくお願いいたしますぅ~♪ではでは。」「おいっ!君!!そりゃ、困るよぉ~!ただでさえ、人手が足りないのにぃ~!何が不満なんだ?!カネか?福利厚生なのか?人間関係か??勤務時間か?」「はい?そうですねぇ~。強いて言えばぁ~、その全部ですっ!!(キッパリ)、とにかく希望の持てる会社に転職したいので、退職手続きをよろしくお願いします!」「全部だと?そんなにこの会社がイヤだったのか?!・・・くやしいですっ!;;」「じゃ、そういう事なんで・・・では^^」・・・そう言って、有能な社員は去って行ったのだった!・・・「サヨナラ、魅力の無い会社!コンニチワ、期待の会社!!」・・・「でもねぇ~、そんなに気軽に会社を辞めていいのかい?おカネの面なんて、特に考えておかないと、後で後悔するぞ~!」とボクは思っていたのじゃ。だけどね~「2025年4月」からの「雇用保険改正」では、何と!「待機期間」が「一か月」ということじゃ!「え~っ!何じゃとぉ~?それって、会社都合での退社とか、定年退職の場合には、待機期間は(7日+1か月)で、すんごい短かったけど、普通に(自己都合退職)だと(7日+2か月)が(待機期間)じゃったよね?!それよりも前なんて、確か(待機期間)が(7日+3か月)が(待機期間)じゃったのよ~。ボクなんてその(自己都合で、7日+3か月)も以前は待機していたのじゃ。そりゃ、つらかったぞよ。カネ無いもん。」ということじゃ。それにね~「ハローワークの認定する講座」を受けれる人には、何と!「待機期間
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