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205.【いまさら聞けない法令用語】「留置場」と「拘置所」はどう違うの?

・「留置場」と「拘置所」はどう違うの?  事件・事故に関する報道でよく耳にする法令関連用語の一つに「留置場」があります。また、よく似た用語として「拘置所」という言葉が使われることもあります。「逮捕された人物が収容される場所」という点では共通しているように見える両者ですが、それぞれどんな意味と違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 留置場は1300カ所、拘置所は8カ所 Q.「留置場」とはどのような場所ですか。 佐藤さん「『留置場』とは、未決拘禁者(刑事裁判の判決が確定していない被疑者や被告人)を収容する、各都道府県警察内に設置された施設のことです。刑事収容施設法では『留置施設』と定められており、同法制定以前は『留置場』と呼ばれていました。今でも、一般的に『留置場』や『留置所』といった呼び方がなされることがあります。留置施設は、各警察署内にあり、全国に約1300カ所存在します」 【収容のタイミング】 何らかの罪を犯した疑いがかけられ、逮捕されると、留置施設に収容されます。警察は、身柄拘束の必要があると考えた場合、逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きをしなければならず(刑事訴訟法203条1項)、検察官は、容疑者を受け取ったときから24時間以内に、裁判官に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。 【勾留期間】 勾留期間は原則として10日間になりますが(刑事訴訟法208条1項)、最長20日間まで延長することができます(刑事訴訟法208条2項)。勾留期間が終わる前に、検察官は起訴するか否か、判断します。この間、多くの容疑者は
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