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130 制定されて76年…女性の「生理休暇」、なぜ周知されない?

制定されて76年…女性の「生理休暇」、なぜ周知されない? 社労士に聞く“2つの理由”  働く女性の中には、生理による症状が重く、「出社するのもつらい」「生理痛がつらくて、仕事に集中できない」と悩む人も少なくありません。そんな女性のために、生理による不調の際に仕事を休むことができる「生理休暇」の取得が法律で認められていますが、「正直、利用しづらい」「使っている人を見たことがない」「名称がよくない気が…」という“本音”が聞かれる他、「そんなのあるんだ」「知らなかった」という人も少なからずいるようです。  働く女性の強い味方となり得るにもかかわらず、「生理休暇」が周知されていないのはなぜなのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。 就業規則に記載がなくても請求できる Q.そもそも、「生理休暇」とは何ですか。 木村さん「生理休暇とは、1947年から労働基準法68条で定められている休暇です。条文によると『生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない』とあります。法律で認められた休暇なので、会社の就業規則に生理休暇に関する記載がなくても請求は可能です」 Q.生理休暇は「会社勤務の女性」であれば、誰でも取得できるのですか。 木村さん「女性労働者であれば、正規・非正規といった雇用形態や役職などを問わず、誰でも請求できます。年齢や勤続年数の制限もありません。 取得限度日数に関しては、国の通達により、就業規則などで上限を決めることはできないとされています。生理期間中のつらさの程度、労働の困難さは人によってまちまちであるためです。また
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