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相続人が一人もいない場合

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 亡くなった人(被相続人)が天涯孤独の身であったために当初から相続人が一人もいない場合や、相続人の全員が相続放棄したために相続人不存在となった場合は、「利害関係人」が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」をすることができます。 なお、改正民法940条(令和5年4月1日施行)に「相続放棄をした者による管理」という規定があり、「相続放棄した者はもはや相続人の地位にはないが、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産管理人が選任されるまで、自己の財産を扱うのと同じ注意を払って財産の管理を続けなければならない」旨が定められています。 例えば、築後何十年も経っていて資産価値がまったくなく、倒壊寸前の一軒家を相続したような場合、相続人は全員が相続放棄するのが通例です。 しかし、相続放棄した場合でも、相続放棄時にその一軒家を現に占有している相続人は、家が倒壊することにより隣家や近隣に損害を与えたりすることがないよう、相続財産管理人が選任されるまで、家を管理する責任があるということです。 「利害関係人」とは、例えば被相続人に対してお金を貸している人や、被相続人に対して未納の賃料を請求できる人や、被相続人の相続財産を事実上管理している人のことです。相続放棄した人も利害関係人に該当し得ます。 相続財産管理人には弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されることがほとんどです。相続財産として現金・預金が少ない場合は、家庭裁判所への申立時に、相続財産管理人の報酬等として、申立人には50万円以上の予納金の
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