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犬を殺すのは誰か ペット流通の闇

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 以前、「ドリームボックス(犬・猫  殺処分機)の実態」「悪質ペットショップの実態」の2つのブログにおいて、アエラの記者であった太田匡彦(まさひこ)氏の【犬を殺すのは誰か ペット流通の闇】(朝日文庫 2013年出版)という書物から引用させていただいたことがあります。 太田氏は子供の頃から動物と一緒に過ごしてきたこともあり、また、ご両親が獣医師であったことから、動物に対する愛情を非常に強く持っておられる人です。 犬や猫が年間に何万匹も殺処分されてしまうのはなぜなのか、という強い問題意識から、太田氏はペット業界の現状を取材することになります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップの実態、ペットオークションの実態、保健所での殺処分の実態に鋭く切り込み、それまで表面化することがなかったペット流通の闇を暴き出した作品です。 良心的なブリーダーやペットショップも多く存在する一方で、商品としてのペットを大量生産し、売れ残ったペットは殺処分または遺棄する、という構造的な問題がペット業界にはあります。通常の商品を扱うのとまったく同じ感覚です。特に、反社会的勢力がブリーダーになっていることが多いため、ペット業界自体の体質を改善することが急務です。 【犬を殺すのは誰か ペット流通の闇】は680円ほどで購入できますので、犬猫の殺処分問題に関心を持っている方には是非とも読んでいただきたい著作です。
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ペット殺処分減少の背景

環境省公表の統計数字によれば、殺処分される犬猫の頭数は年々減少していて、令和2年度では23,764頭になっています。 ところで、平成25年9月に施行された改正動物愛護法により、ペットの終生飼養が義務づけられました。具体的には、主として次の①~③のように改正されました。 ① 動物所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること ② 動物取扱業者の責務として、販売が困難になった動物の終生飼養を確保すること ③ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引き取り(例:動物取扱業者からの引き取り)を拒否することができる 上記の改正動物愛護法が施行される前は、販売困難となった動物が、動物取扱業者から保健所に持ち込まれた場合、都道府県は引き取らざるを得ないのが実情でした。年々殺処分される犬猫の頭数が減少している背景には、平成25年に施行された改正動物愛護法の存在があることは確かです。都道府県は、上記③により、動物取扱業者からの動物引き取りを拒否できるようになったためです。 行政による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。ペットショップで売れ残った子犬等や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 ペット引き取り屋は、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は子を産ませて販売します。最終的に売れ残った犬猫や繁殖にも使えない犬猫は、ケージの中に閉じ込めたまま、ほとんど世話をしない状態で放置します。ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、事実上、ペットを見殺し状態にしてい
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ペット等の殺処分の現状

保健所で殺処分されている犬猫の数はどれくらいか、知っておられるでしょうか。 令和2年度の環境省の統計によると、殺処分された犬猫の頭数は23,764頭に上ります。今から18年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたから、かつてに比べて殺処分数が激減したことは事実です。 ちなみに、殺処分の方法として年々その数は減ってきているものの、今でも使用されている主流の方法が「炭酸ガスによる窒息死」です。そのガス室には「ドリームボックス」などという欺瞞に満ちた名称が付けられていますが、犬猫たちは息ができず、悶え苦しみながら死んで行くことになります。 しかし、殺処分動物が多数の場合、保健所職員の安全性確保の面からもコスト面からも、炭酸ガスを利用せざるを得ないという現状があるようです。従って、殺処分数を減らせば、注射等による安楽死の方法が可能となり、残酷な「ドリームボックス」の廃止に繋がるでしょう。 なお、ヨーロッパ諸国では、「ペット動物の保護に関する欧州条約」に基づき、ペットの殺処分の際は獣医師が安楽死させることが原則になっています。日本も、一刻も早く見習ってほしいものです。
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