絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

残された配偶者を守らなければ!…増え続ける単身高齢者の問題

ここのところ、賃貸でも売却でも、単身高齢者の方からの仕事の相談が多くなっています。 「社会構造の変化」で、一人暮らしの高齢者は今後ますます増えていくでしょうね。 昔は結構多かった3世代家族は減り、ライフスタイルの近代化や仕事の変化によって、夫婦や親子だけで構成される家族がほとんどになりました。 高齢者の価値観も変わって来てまして、「老後は子供たちに頼らず自立したい」という人が増えているようです。 結果的に単身高齢者が、どんどん急増しているそうなんですね。 ただ、単身高齢者みなさんが、何も問題なく生活できるかというとケースによっていろいろです。 経済的に一人暮らしが可能(困っていない)であればまだしも、頼っていた家族が他界して、残された配偶者の方の生活はどうやって守るのか?…その生活を保護する必要性が高まっています。 例えば、ご主人が先に亡くなって、奥様とそのお子さんが遺産分割の話がまとまらなかったら… 奥様=妻は長く生活してきた自分の家から引っ越さなければいけなくなるかもしれません。 こうした事態を避けるために、残された配偶者の「居住権」を確保しようという制度が、民法で定められています。夫が亡くなっても、この家に住み続けられるの!?「配偶者居住権」って、みなさんご存知ですか? これは、亡くなった夫婦の片方が所有する建物に、相続が開始する前から住んでいた配偶者は、その後もその家に「無償」で住み続けることができる権利です。 存続期間は原則として、終身で、遺産分割協議で決めた場合や、遺言で決めた場合は、その決めた期間になります。 この権利は他人に譲ることはできず、建物の共有持分を配偶
0
1 件中 1 - 1
有料ブログの投稿方法はこちら