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【電気設備設計】における基礎知識【002】対地電圧

この記事では、【対地電圧の基礎知識】について、ご説明します。電気設備技術基準【第143条:電路の対地電圧の制限】住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。 解釈 電気の危険性は、電圧が高いか低いかによって定まる。 特に人間の感電に関しては対地電圧が重要なこととなる。 この解釈では一般に使用される商用電圧に対して 対地電圧150Vを安全確保の基本と考えている。 すなわち、住宅の屋内電路の対地電圧、白熱灯の電圧など 人が容易に触れる可能性がある機器の使用電圧は、原則として150V以下としている。 人体に対する安全電圧としては、IEC規格など接触電圧50V以下という値が、 第18条など接地工事関係の条文で採用されている。技術基準と解釈にもあるように、原則として、安全確保のために対地電圧は150V以下としなければなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。第一号 定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及び これに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合  イ)屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。  ロ)電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、    300V以下であること。  ハ~ト)省略第二号 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合 イ)屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。 ロ)人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。解釈 第一号は、
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