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205.【いまさら聞けない法令用語】「留置場」と「拘置所」はどう違うの?

・「留置場」と「拘置所」はどう違うの?  事件・事故に関する報道でよく耳にする法令関連用語の一つに「留置場」があります。また、よく似た用語として「拘置所」という言葉が使われることもあります。「逮捕された人物が収容される場所」という点では共通しているように見える両者ですが、それぞれどんな意味と違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 留置場は1300カ所、拘置所は8カ所 Q.「留置場」とはどのような場所ですか。 佐藤さん「『留置場』とは、未決拘禁者(刑事裁判の判決が確定していない被疑者や被告人)を収容する、各都道府県警察内に設置された施設のことです。刑事収容施設法では『留置施設』と定められており、同法制定以前は『留置場』と呼ばれていました。今でも、一般的に『留置場』や『留置所』といった呼び方がなされることがあります。留置施設は、各警察署内にあり、全国に約1300カ所存在します」 【収容のタイミング】 何らかの罪を犯した疑いがかけられ、逮捕されると、留置施設に収容されます。警察は、身柄拘束の必要があると考えた場合、逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きをしなければならず(刑事訴訟法203条1項)、検察官は、容疑者を受け取ったときから24時間以内に、裁判官に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。 【勾留期間】 勾留期間は原則として10日間になりますが(刑事訴訟法208条1項)、最長20日間まで延長することができます(刑事訴訟法208条2項)。勾留期間が終わる前に、検察官は起訴するか否か、判断します。この間、多くの容疑者は
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社会不在半年間

現在とある財団で企画・広報を担当しているMī8です。遡ること5年前、、、私には社会不在だった半年間があります。社会不在とは、留置場にいた期間です。なぜ留置場に入ることになったのか、それも実は2度も体験しています。一度目は特定商法取引法違反により逮捕。二度目は思ってもいなかった、詐欺罪です。一度目の特定商法取引法違反では、勾留満期の20日間プラス3日間。二度目ではなんと、約半年間も滞在しました。女性で、2回も経験したことのある人は麻薬以外だとそうそうないでしょう。とても珍しい経験をしたので、この体験を何かにいかせないかと思いました。そこでここで体験・情報を発信をしながら、需要があれば交流会やどこかでお話する機会を作りたいと考えています。馬鹿らしいと思う方もいるかもしれませんが、世の中にはこんなどん底を体験した人間もいるのです。どん底にいたのですが、今は這い上がりました。プログラミングスクールでWeb制作を学び、スクール主催の卒業生作品コンテストでデザイン賞に選ばれ、Illustratorを使い始め今はグラフィックデザインを本業の傍ら行っています。人生のネタ帳、少しづつご紹介していきます。では次回へ。
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