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契約書にはすべて書かないといけないのか?

タイトルを質問としたら、答えはNoです。すべて書かないとはどういうことかと言いますと、例えば損害賠償規定です。契約各条項に違反したら損害賠償を請求できる。とよく見る条文ですが、これを書いていないとでは、契約違反があった場合、損害賠償請求できないのかというとそんなことはありません。何を根拠に?法律です。民法をはじめ様々な法律で損害賠償の規定はケースごとに規定があります。そうなると、なんで契約書で書くのか?それは、法律をアレンジしたいからです。典型的なのは賠償の上限です。賠償するにしても、無制限だと困りますよね?そこで契約各条項違反があったとしてその賠償義務を負うんだけれど。その賠償額の上限はいくらまでという規定の仕方ができたります。では一切負わないという規定は?それはケースバイケースです。そういうことをヒアリングしながら、どういうご希望があるのかとヒアリングしながら契約書を作成していきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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不十分な契約書の具体例

例えば、甲又は乙が本契約に違反した場合は損害賠償を請求する。という規定です。よく見ますが、これだと確かに違反した場合という条件により、損害賠償請求をされるということにはなります。しかし、いくらの損害賠償でしょうか?また精神的な損害は負うのでしょうか?今はまだ生じていない将来損害はどうでしょうか?さらに、どちらが損害が生じたことを立証するのでしょうか?なんの故意、過失がなくても負うのでしょうか?次は、甲は業務を委託し、それに伴う著作権は移転しない。これもホームページの制作、保守契約に多く、ここまで不十分なものは少々珍しいですが、これですと、著作権というだけで、出版権、著作隣接権、人格権の扱いはおろか、二次的著作物への言及もないので、移転しないとしても、権利保護としては不十分と言わざるえません。最後は、業務内容です。ここは関連するすべての業務とという書き方をされているものをよく見ますが、あまりすべてという文言はお勧めできません。関連する元となるものが大工さんのような職業でしたら、わかりますがホームページ制作ですと、保守までやるのかやらないのかというところから、一体どこまでが関連するのか不明確です。業務の種類をきちんと明記していないと受任段階で、これもやってあれもやって料金に含まれていますよね?と言った話になりかねません。ご参考にしていただけましたら幸いでございます。何か気になることがありましたらいつでもご連絡ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書の再委託の部分の有効性

契約書で書いておいた方がよいものの一つに再委託というものがあります。これはある仕事を依頼された場合にそれをいわゆる外注することができるかどうかの部分に関わるのがこの再委託です。依頼される仕事によってはその人本人がしないといけない、またはその人がすることを期待して仕事を依頼するということがあります。法人が依頼を受ける側の場合、法人が契約主体になることから、この問題はその法人内で担当者を決定することは問題ありませんが、担当者を決めて契約した場合には、勝手に担当を変えた場合は債務不履行となる場合があります。また依頼を受けたのが個人事業主であった場合、勝手に外注すると、依頼した人からすると、あなたがやってくれないの?ということもありえます。このような場合に備えて、再委託をする可能性があるのであれば、その旨明記しておくことがよいでしょう。ただ、この規定は、依頼する人からするとなんだかあまりいい気はしないものです。しかし明記はしたい、そのような場合は、特定の条件を定めて、業務を再委託する可能性はありますよ、さらに再委託先の監督は私がきちんとしますよという形にしておくと、依頼者の信頼も損ねないのでよいかと思います。ご参考までに。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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