不十分な契約書の具体例
例えば、甲又は乙が本契約に違反した場合は損害賠償を請求する。という規定です。よく見ますが、これだと確かに違反した場合という条件により、損害賠償請求をされるということにはなります。しかし、いくらの損害賠償でしょうか?また精神的な損害は負うのでしょうか?今はまだ生じていない将来損害はどうでしょうか?さらに、どちらが損害が生じたことを立証するのでしょうか?なんの故意、過失がなくても負うのでしょうか?次は、甲は業務を委託し、それに伴う著作権は移転しない。これもホームページの制作、保守契約に多く、ここまで不十分なものは少々珍しいですが、これですと、著作権というだけで、出版権、著作隣接権、人格権の扱いはおろか、二次的著作物への言及もないので、移転しないとしても、権利保護としては不十分と言わざるえません。最後は、業務内容です。ここは関連するすべての業務とという書き方をされているものをよく見ますが、あまりすべてという文言はお勧めできません。関連する元となるものが大工さんのような職業でしたら、わかりますがホームページ制作ですと、保守までやるのかやらないのかというところから、一体どこまでが関連するのか不明確です。業務の種類をきちんと明記していないと受任段階で、これもやってあれもやって料金に含まれていますよね?と言った話になりかねません。ご参考にしていただけましたら幸いでございます。何か気になることがありましたらいつでもご連絡ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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