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【解説】刑法で類推解釈禁止の原則とは、どのようなものでしょうか?

類推解釈とは、2つの異なる事柄の間に共通する要素を見出し、1つの事柄に当てはまることは、他の事柄にも当てはまると推論し、解釈することを言います。たとえば、刑法で直接適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑法の規定を適用して処罰することを言います。 類推解釈は、法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになりますので、刑法では禁止されます。 これは、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」の罪刑法定主義に反するとされるからです。 ただし、行為者にとって有利な方向への類推解釈は、罪刑法定主義に反するものではないと解されています。
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【解説】罪刑法定主義をご存じですか?

罪刑法定主義とは、行為のときに、その行為を犯罪として刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ、その行為を処罰することはできないという原則です。すなわち、法律なければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰はないというものです。 国家による恣意的な刑罰の行使から、国民を守ることを目的とするものです。 刑法には、直接の規定はありませんが、日本国憲法にその根拠となる規定が設けられています。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法律とは、国会で議決された法律です。なお、例外的に法律による委任があれば、政令においても罰則を設けることができます。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
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