海外旅行・留学のトラブルを防ぐ、あなたを守る証明書

海外旅行・留学のトラブルを防ぐ、あなたを守る証明書

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コラム
国際薬事専門の薬剤師が発行|英文薬剤証明書

「英文薬剤証明書」を即日発行します

・最短1日で発行(夜間対応可)
・PDF納品・印刷もスマホ提示もOK
・独自のセキュアコードで発行元、有効性をその場で証明
・向精神薬・一包化・市販薬・お子様の留学にも対応
・かかりつけの病院・薬局への連絡は一切ありません

日本の病院で処方された薬。ドラッグストアで買った風邪薬。そのどちらも、渡航先では「規制薬物」に分類されていることがあります。しかも各国の規制区分は、毎年のように書き換えられています。

税関で「知らなかった」は通用しません。逆に言えば、正しい1枚の英文書類があれば、その多くは未然に防げます。
まず30秒。あなたに証明書が必要か、確かめてください

ひとつでも当てはまる方は、英文薬剤証明書の携行を強くおすすめします。
☐ 睡眠薬・抗不安薬・抗うつ薬・ADHD治療薬がある
☐ 市販薬・鎮痛薬(イブ、ルル、パブロンなど)がある
☐ 錠剤をピルケースやジッパー袋に移し替えている
☐ 漢方薬・生薬製剤を持っていく
☐ 滞在が1か月を超える(ワーホリ・サマースクール)
☐ 韓国・台湾・シンガポール・タイ・UAE・欧州へ行く
☐ お子様やご家族の薬を、代わりに持っていく

3つ以上あてはまったら「要注意」です。
とくに上の2つは、世界中の税関でもっとも質問されやすい2大パターン。
「処方薬だから安心」「市販薬だから大丈夫」という理由で安全になることは、残念ながらありません。

税関職員が見ているのは、次の3点だけです。
1. これは何か(成分は何か)
2. 危険なものではないか(規制薬物ではないか)
3. 転売目的ではないか(数量は妥当か)

裏を返せば、この3点に英語で即答できる語学、書類があれば、やり取りは数十秒で終わります。ところが日本語のお薬手帳や漢字だけのパッケージでは、何も伝わりません。

さらに近年は、X線検査装置やAI画像解析の高度化により、これまで以上に検知されやすくなっています。規制が厳しくなっただけでなく、技術の進歩が「うっかり持ち込み」を可視化してしまっているのです。

ケース1|翻訳アプリの一文が「感染症の疑い」を生んだ
抗生物質を持参したAさん。翻訳アプリで作った “used for infection(感染症)” の一文を税関で提示したところ、職員は「この渡航者は今、重篤な感染症なのでは」と解釈。検疫スタッフが呼ばれ、別室で数時間の聴取。
→ 医療英語は、語順や時制ひとつで意味が反転します。機械翻訳がもっとも苦手とする領域です。

ケース2|“steroid(ステロイド)” の一語で、別室へ
皮膚炎の塗り薬を、処方されたチューブのまま持参したBさん。パッケージの “steroid” の文字に職員が反応しました。海外でこの単語は、筋肉増強目的で密輸されるアナボリックステロイド(禁止薬物)を強く連想させます。
→ 「どの分類のステロイドか」「なぜ処方されているか」を専門用語で書き分けられるかどうかが、重要です。

ケース3|漢方薬は「二重の意味で」警戒されます
甘草や朝鮮人参などの生薬は香りが強く、検疫探知犬の反応対象になりやすい。さらにパッケージが漢字表記のみだと、欧米圏の職員には内容が判読できません。「読めない」こと自体が、疑いを強める材料になってしまいます。


【保存版】主要国・地域の持ち込みルール(概要のみ)
一部の規制情報を公開します(ごく一例です)

アメリカ
一般の処方薬:おおむね90日分まで
ロヒプノール(フルニトラゼパム)は持ち込み不可。その他、動物性の成分が入った漢方は要注意です。

カナダ
一般の処方薬:90日分または、治療期間のうち少ないほう
麻薬・規制薬:30日分、ベンゾジアゼピン等:90日分
2026年10月1日から新しい規制薬物規則へ移行予定で、現行の包括除外の扱いが変わります。渡航直前の再確認が必須の国です。

イギリス
スケジュール(規制区分)2〜4の規制薬:3か月分まで
向精神薬の区分が日本と大きく異なるため、要注意です。

ギリシャ
持参する箱数の上限あり。麻薬指定成分は国立医薬品機構(EOF)への事前確認が必要な場合あり、EU域内でもとくに厳格。コデイン、トラマドール、ベンゾジアゼピン、ADHD治療薬が広く規制対象です。日本の感覚で持ち込むと最も危険な国のひとつ。

オーストラリア
旅行者免除により、規制薬を含め3か月分まで
イブなどに含まれるアリルイソプロピルアセチル尿素(アプロナール)含有製品は、持ち込みが禁止されています。
また、生態系を守るため漢方薬(ハーブ)などは、世界一厳格となります。

ニュージーランド
処方薬:3か月分、避妊薬:6か月分、規制薬:1か月分
日本の鼻炎薬・風邪薬に多いプソイドエフェドリンは輸入上「規制薬」扱いで、1か月分までに制限されます。

韓国
向精神薬は入国前に原則必須(オンライン申請・処理は10営業日前まで)しかし、申請が間に合わない場合は、ご相談ください。

※ 2025年8月、不眠症治療薬デエビゴ(レンボレキサント)が新たに向精神薬へ指定されました。日本では向精神薬に指定されていない処方薬でも、韓国では要注意です。また、イブなどアリルイソプロピルアセチル尿素含有の市販薬も持ち込み不可。

中国
「合理的な数量」が原則で、一律の日数上限なし
短期滞在の外国人には7日分程度に絞られる運用例もあり。「3か月分まで大丈夫」という他国の常識が通用しない国す。

台湾
処方薬:証明書類がなければ2か月分、あれば最長6か月分
市販薬:1品目12個・合計36個まで。証明文書が必須
中国語または英語の処方箋・証明文書の携行が推奨されています。市販薬の「個数」で上限が決まる独特の方式です。

シンガポール
非規制の処方薬:3か月分まで。規制薬・向精神薬はHSAの事前承認が必須(到着の2週間前までに申請。申請が間に合わない場合は、ご相談ください。ガム製剤や大麻・CBD製品は持ち込み自体が禁止されています。

タイ
 向精神薬(区分2〜4):30日分まで
向精神薬は、事前申請の許可不要(証明書は必要です)

UAE(ドバイ等)
規制・準規制薬:最長3か月分 旅行者はMOHAPのオンライン事前許可が任意。事前許可を取らない場合は、入国時に必ず申告し、処方箋と診断書を提示。書類は3か月以内に発行され、専門家の証明があるものに限られます。世界でもっとも厳格な国のひとつ。

※ 上記は各国の公的機関が公表している情報をもとにした一般的な傾向です。実際の運用は個別事案・入国審査官の判断により異なり、規制は予告なく変更されます。渡航直前には必ず最新情報をご確認ください。


日本人がハマる「5つのズレ」
日本の薬事分類は、そのまま海外では通用しません。とくに間違えやすいのが次の5つです。

① 市販薬に、海外では禁止の成分が入っている
鎮痛薬「イブ」などに含まれるアリルイソプロピルアセチル尿素(アプロナール)は、オーストラリアで販売・供給・使用が禁止され、韓国でも持ち込みが認められていません。処方箋なしで買える薬だからといって、安全という意味にはならないのです。

② 鼻炎薬・風邪薬のプソイドエフェドリン
ニュージーランドでは輸入上「規制薬」扱いとなり、1か月分までに制限されます。覚醒剤の原料になりうる成分であるため、各国が神経を尖らせている代表格です。

③ 日本で向精神薬ではない薬が、現地では麻薬類
不眠症治療薬デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、日本では向精神薬に指定されていない処方箋医薬品です。しかし韓国では2025年8月、麻薬類(向精神薬)として新たに指定されました。同じ薬、同じ成分でも、国境をまたいだ瞬間に法的な位置づけが変わります。

④ 咳止め・鎮痛薬のコデイン
ギリシャ、UAE、シンガポール、タイなどで規制対象です。日本では一部の市販の風邪薬・鎮咳薬にも配合されているため、「買った覚えのない規制成分」を持ち込んでしまう典型例になっています。

⑤ 漢方薬
麝香や熊胆など、ワシントン条約対象の動物性生薬を含む製品は、持ち出し・持ち込みが規制される場合があります。加えて生薬特有の強い香りと、漢字だけの表示が、税関での足止めを招きます。

規制は「毎年」書き換わります
2025年8月|韓国
レンボレキサント(デエビゴ)等7物質を麻薬類に新規指定
2026年6月|韓国
ダリドレキサント等17物質の麻薬類指定を入法予告
2026年10月|カナダ
規制薬物に関する新しい規則へ移行予定

過去に書かれたブログ記事や、数年前の体験談は、すでに古くなっている可能性があります。当サービスでは在日大使館・領事館の案内、渡航先の医薬品規制当局が公表する一次情報、国際的な薬事データベースを継続的に確認し、証明書の発行直前まで内容を照合しています。


国際薬事専門の薬剤師にお任せください


(一般的なクリニック・病院に依頼する場合)
・費用の目安:1通あたり数千円〜1万円以上
・発行までの日数 医師のスケジュール次第で1週間程度
・担当者の専門性 一般診療医(渡航薬事に不慣れな場合も)
・各国規制への対応 個別対応が難しいケースも
・学校指定の書式 対応できないことが多い
・かかりつけ医への連絡 ケースによりあり


実績と、留学生のご家族へ


これまでに200名を超えるお客様にご利用いただき、医薬品規制がとくに厳格なUAEを含め、トラブルなく通関いただいております。

お子様が海外のサマースクールや語学学校に参加される場合、税関だけでなく現地スタッフに対しても、持参薬を英語で説明する書類の提示を求められるのが一般的です。

。多くの学校には独自の書式(Medical Form など)が指定されており、一般的なクリニックでは対応できないことが少なくありません。

当サービスでは、Sherborne International(英国)、Browns English Language School(オーストラリア)をはじめとする学校向けに、指定書式へ対応した発行実績があります。


お急ぎの方へ
まずは「事前許可が必要かどうか」だけでもお問い合わせください。判定だけなら、その日のうちにお答えできます。

よくあるご質問
Q. 出国まで時間がありません。何日で発行できますか?
A. 最短1日(夜間作業対応)での納品が可能です。まずはご相談ください。

Q. 病院や薬局に確認の連絡がいきますか?
A. いきません。お預かりした情報をもとに薬剤師が作成するため、かかりつけの病院・薬局へ連絡することは一切ありません。

Q. 向精神薬、一包化された薬、市販薬も対応できますか?
A. 対応可能です。とくに向精神薬は、証明書の携行が強く推奨される薬剤です(※法規制上、麻薬指定成分など対応できないものもあります)。

Q. 渡航する本人以外でも依頼できますか?
A. 可能です。留学されるお子様やご家族の証明書として、多くご利用いただいています。

Q. 複数の国を周遊する旅程でも対応できますか?
A. 対応可能です。渡航先ごとに規制が異なるため、周遊ルート全体をお伝えいただくと、より精度の高い証明書を作成できます。

安心は、たった一枚の準備から
海外でのトラブルは、言語の壁と複雑な各国法規制が絡み合うため、個人の努力だけですべてをカバーするのは簡単ではありません。しかし、専門家が発行する正しい証明書が1枚あるだけで、没収や拘束のリスクは大きく下げられます。
「この薬は持ち込める?」「どんな書類を準備すればいい?」──そんな不安をお持ちの方は、まず一度ご相談ください。判定だけでもお答えします。

まずは無料でご相談ください。

※本記事に記載した各国の医薬品持ち込みに関する情報は、執筆時点で各国の公的機関等が公表している一般的な内容に基づくものであり、渡航先の法律は予告なく変更される場合があります。また、実際の運用は個別の事案や入国審査官の判断により異なります。ご渡航にあたっては、必ず最新の公式情報をあわせてご確認ください。本記事は特定の医薬品の使用を推奨するものではなく、診断・治療に関するご相談は医師にご確認ください。

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