ますますコロナの感染拡大が広がり
残念ながら帰省を見合わせることに。
今が我慢の時ですね。
さてタイトルにある「化粧品に認められる効能効果は?」
ですが3つあります。
【Ⅰ】通達で決められた56項目の範囲内の効能効果
【Ⅱ】メーキャップ効果
【Ⅲ】使用感
【Ⅰ】
【基準3(3)承認を要しない化粧品についての効能効果の表現の範囲】
承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、昭和36年2月8日薬発第44号都道府県知事あて薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」に定める範囲をこえないものとする。
【Ⅱ】の化粧品広告で認められる表現として、メーキャップ効果もその一つです。
メーキャップ効果とは、色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果のことをいいます。
【Ⅲ】使用感
「清涼感を与える」
「爽快にする」なども認められる表現です。
⚠️薬機法のOK表現は、都道府県によって異なります。
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