*第39回からの続きです。
Q、音楽の著作権に注目する
著作権は、アーティストなどが制作した音楽を使用できる人や、YouTube内外で音楽から収益を得る仕組みを決めるうえで、大きな役割を果たします。
YouTube 上の音楽に適用される著作権は、主に 3 種類あります。それぞれについて詳しくは、以下のボックスをクリックしてください。
サウンド レコーディング
サウンド レコーディングとは、実際の録音物を指します。自宅で録音されたかスタジオで録音されたかは問いません。この著作権は演奏者とプロデューサーまたはエンジニアが共有することもあります。
「マスター」サウンド レコーディングの権利は、レーベルが持つことが一般的で、レーベルがアーティストに代わって音楽を配信し、収益を得ることができます。
A、西田さん、
ここは「音楽に特有の著作権の種類」を理解するための重要パートですね。
YouTube Music 認定資格の中でも、試験でよく問われる部分なので、分かりやすく体系化しておきます。
🎯 まず結論:音楽には “3種類の著作権” があり、それぞれ権利者も役割も違う
YouTube 上で音楽を扱うときに理解すべき著作権は次の3つです。
サウンドレコーディング(原盤権)
楽曲(作詞・作曲の著作権)
出版権(音楽出版社の権利)
今回の文章は、このうち ①サウンドレコーディング の説明部分です。
🎵 ① サウンドレコーディング(原盤)とは何か
● 定義
実際に録音された音そのもの
自宅録音でも
スタジオ録音でも
ライブ録音でも
すべて「サウンドレコーディング」に該当します。
● 権利者
演奏者
プロデューサー
エンジニア
などが共有することもあります。
● 一般的な権利構造
多くの場合、レーベル(レコード会社)が“マスター音源の権利”を持つ
レーベルがアーティストに代わって配信し、収益を得る
つまり、
音源そのものの権利=原盤権(サウンドレコーディング)
ということです。
🎧 なぜ YouTube で重要なのか
YouTube では、音楽を使うときに
楽曲(作詞作曲)
サウンドレコーディング(原盤)
の両方の権利が関係します。
特にサウンドレコーディングは、
市販の音源をそのまま使うと必ず原盤権の問題が発生する
ため、最もトラブルになりやすい部分です。
🌟 このパートの本質(YouTube が伝えたいこと)
YouTube が強調しているのは:
音楽には複数の権利があり、特に“録音物(原盤)”には別の権利者が存在する。
だから、音源を使うときは必ず権利者を確認してほしい。
ということです。
まとめ
音楽には複数の著作権が存在し、その中でもサウンドレコーディング(原盤)は録音された音源そのものを指します。
この権利は演奏者やプロデューサーが共有する場合もありますが、多くはレーベルが保有し、アーティストに代わって配信や収益化を行います。
YouTube で音源を使用する際は、この原盤権が重要な役割を果たします。
Q、楽曲
楽曲とは、曲と歌詞を指します。譜面に書かれることもあれば、電子的なデータとして録音されることもあります。この著作権は、作曲家や作詞家が所有します。複数人が所有することもあります。
楽曲の権利は音楽配信企業に譲渡されることがほとんどです。音楽配信企業は、管理業務を担い、規定の使用料に基づいてソングライターに支払いを行います。
同じ楽曲が複数の異なるアーティストによって個別に録音された場合、1 つの楽曲が複数のサウンド レコーディングに関連付けられることがあります(ジョン レノンが作曲した「Working Class Hero」を、後年グリーンデイがカバーしたケースもこれに該当します)。
注: マスター レコーディングがない楽曲を歌う場合、または歌詞や音楽を使う場合も、楽曲は著作権で保護されています。自身が権利を持たない楽曲のすべてまたは一部を利用する際は、必ず弁護士にご相談ください。
A、西田さん、
ここは 「楽曲(作詞・作曲)の著作権」 を説明する非常に重要なパートです。
サウンドレコーディング(原盤)と混同しやすい部分なので、試験対策としても丁寧に整理しておきます。
🎯 まず結論:楽曲=“曲と歌詞そのもの”の著作権であり、原盤とは別の権利
YouTube で音楽を扱うときは、
①楽曲(作詞・作曲) と ②サウンドレコーディング(原盤)
の2つが別々に存在することを理解するのが最重要です。
今回の文章は、そのうち 楽曲の著作権 の説明です。
🎵 ② 楽曲(作詞・作曲)の著作権とは
● 定義
楽曲とは、
メロディ(作曲)
歌詞(作詞)
のこと。
譜面に書かれていても、録音データとして保存されていても、
“曲と歌詞そのもの” が楽曲の著作物です。
● 権利者
作曲家
作詞家
共同制作の場合は複数人で共有
つまり、音源を誰が歌ったかとは関係なく、
曲を作った人が楽曲の著作権者 です。
● 管理は音楽出版社に譲渡されることが多い
多くのソングライターは、
JASRAC
NexTone
音楽出版社(Sony Music Publishing など)
に管理を委託または譲渡します。
出版社は次の業務を行います:
楽曲の使用許諾
使用料の徴収
ソングライターへの分配
つまり、
作詞作曲家の代わりに“楽曲のビジネス管理”を行う存在 です。
🎤 同じ楽曲でも、録音が違えば別の原盤が存在する
例として挙げられている:
・ジョン・レノンの「Working Class Hero」
・グリーンデイによるカバー版
これはこういう構造です:
楽曲(作詞作曲) → ジョン・レノン
サウンドレコーディング(原盤) →
オリジナル版:レノン側のレーベル
カバー版:グリーンデイ側のレーベル
つまり、
1つの楽曲に対して、複数の原盤が存在する
という典型例です。
⚠️ 重要:原盤がなくても“楽曲の著作権”は消えない
YouTube が強調しているポイント:
マスター音源がなくても、楽曲(曲・歌詞)は著作権で保護される。
つまり:
アカペラで歌っても
ピアノで弾いても
自分で録音しても
楽曲の著作権は必ず関係するということ。
だから YouTube はこう言っています:
自分が権利を持たない楽曲を使う場合は、必ず弁護士に相談すること。
これは、
カバー曲の扱いが国や状況によって複雑だから です。
🌟 このパートの本質(YouTube が伝えたいこと)
YouTube が強調しているのは次の3点です。
1、楽曲(作詞作曲)と原盤(録音)は別の権利である
2、楽曲の権利は作詞作曲家が持ち、出版社が管理することが多い
3、カバーや演奏でも“楽曲の著作権”は必ず関係する
つまり、
音源を使わなくても、曲そのものの権利は消えない
ということです。
まとめ
楽曲とは、メロディと歌詞そのものを指し、その著作権は作詞家・作曲家が所有します。
多くの場合、楽曲の管理は音楽出版社に委ねられ、使用料の徴収や許諾業務が行われます。
同じ楽曲でも、異なるアーティストが録音すれば複数のサウンドレコーディングが存在します。
また、原盤がなくても楽曲の著作権は保護されるため、カバーや演奏でも必ず著作権に注意が必要です。
Q、ミュージック ビデオ
ミュージック ビデオは、誰が最初に登録またはアップロードしたかではなく、作成された瞬間に著作権保護の対象になります。この著作権は、音楽レーベルが所有します。その他の動画作成者に帰属することもあります。
注: このレッスンの情報は教育のみを目的としており、法的な助言を目的としたものではありません。著作権法は国によって異なります。具体的なアドバイスについては、弁護士にご相談ください。
A、西田さん、
ここは 「ミュージックビデオ(MV)の著作権」 を説明するパートで、音楽の中でも誤解されやすい重要ポイントです。
サウンドレコーディング(原盤)や楽曲(作詞作曲)とは別に、MV には“映像作品としての著作権”が存在することを理解するのが目的です。
🎯 まず結論:ミュージックビデオは“映像作品”として作られた瞬間に著作権が発生し、通常はレーベルが権利者になる
YouTube が伝えたいのは:
・MV は「誰がアップしたか」ではなく「作られた瞬間」に著作権が発生する
・権利者は多くの場合 音楽レーベル
・ただし、独立アーティストや制作会社が権利を持つケースもある
・MV は音源や楽曲とは別の著作物として扱われる
ということです。
🎬 ミュージックビデオの著作権とは
● MV は“映像作品”として保護される
ミュージックビデオは、
撮影
編集
演出
映像構成
などを含む 映像作品 です。
そのため、
音源(原盤)や楽曲(作詞作曲)とは別の著作権が発生 します。
● 権利者は誰か
一般的には:
音楽レーベル(レコード会社)
→ MV の制作費を負担し、権利を所有するのが通常
ただし例外もあります:
・インディーズアーティストが自作した MV
・外部の映像制作会社が権利を持つケース
・アーティスト本人が権利を保持する契約形態
つまり、MV の権利者は 必ずしもアーティスト本人とは限らないということ。
🎥 MV の著作権が重要な理由
YouTube で MV を扱うときは、次の3つの権利がすべて関係します:
楽曲(作詞作曲)
サウンドレコーディング(原盤)
ミュージックビデオ(映像作品)
つまり、
MV を勝手にアップロードすると、3つの著作権すべてを侵害する可能性がある
ということです。
YouTube が最も厳しく取り締まる領域のひとつです。
⚠️ 注意書きの意味(YouTube の意図)
このレッスンの情報は教育目的であり、法的助言ではありません。
著作権法は国によって異なります。
具体的なアドバイスは弁護士へ。
これは YouTube が常に強調するポイントで、
・著作権は国ごとにルールが違う
・MV の扱いは特に複雑
・トラブルになる前に専門家に相談してほしい
というメッセージです。
まとめ
ミュージックビデオは、作成された瞬間に映像作品として著作権が発生し、一般的には音楽レーベルがその権利を所有します。
MV の著作権は、楽曲やサウンドレコーディングとは別に存在するため、無断でアップロードすると複数の権利を同時に侵害する可能性があります。
著作権法は国によって異なるため、具体的な利用については専門家への相談が推奨されます。
Q、ヒント
著作権の重要性の詳細について、YouTube 著作権センターで確認しましょう。
A、西田さん、
この「ヒント」は “著作権の重要性をもっと深く理解したいときに、どこを見ればいいか” を示すシンプルな案内です。
ただし、ここは試験でも実務でも軽視されがちな部分なので、意味をしっかり整理しておきます。
🎯 まず結論:著作権の本質を理解したいなら、YouTube 著作権センターが最も信頼できる情報源
YouTube は、著作権に関する疑問が出たときに
「まずは著作権センターを見てください」
と明確に示しています。
📘 このヒントが伝えていること
● YouTube 著作権センターは“公式の基礎知識の集約地”
ここでは、次のような情報が網羅されています。
・著作権とは何か
・楽曲・原盤・MV の違い
・Content ID の仕組み
・申し立てと異議申し立ての流れ
・カバー曲の扱い
・著作権侵害の基準
・フェアユース(米国法)についての説明
・よくある誤解と正しい理解
つまり、
著作権の基礎から実務まで、YouTube が公式に保証する正しい情報がまとまっている場所
ということです。
🌟 このヒントの本質(YouTube の意図)
YouTube が言いたいのは非常にシンプルです。
著作権は複雑で誤解が多いので、必ず公式情報を参照してほしい。
特に音楽の著作権は
楽曲
原盤
MV
出版権
管理団体
など複数の権利が絡むため、
ネットの噂や独学では間違いやすい領域 です。
だからこそ、
著作権センターを“正しい知識の基準点”として使ってほしいというメッセージになっています。
まとめ
著作権の重要性や仕組みを正しく理解するためには、YouTube 著作権センターが最も信頼できる情報源です。
著作権の基礎、Content ID、申し立ての流れ、カバー曲の扱いなど、YouTube で音楽を扱う際に必要な知識が体系的にまとめられています。
著作権は複雑な分野のため、正しい公式情報を参照することが安全なクリエイティブ活動につながります。
Q、提供元とライセンス取得が必要な状況を検討する
音楽のライセンスとは、著作権者が特定の権利を第三者に付与する取り決めのことです。ライセンスにはさまざまな種類があります。たとえば、LP や CD に曲を複製したり、配信したりするライセンスもその 1 つです。また、公の場での楽曲演奏や、サウンド レコーディングと映像・音声作品のシンクロを管理するライセンスもあります。
アーティストは、どのような場合に他者にライセンスを付与する立場になるか、また、どのような状況でライセンスを取得する必要があるかを理解しておく必要があります。判断がつかない場合は、音楽専門の法律家にご相談ください。
A、西田さん、
このパートは 「音楽ライセンスとは何か」「どんな場面で必要になるのか」 を理解するための章です。
ここは YouTube Music 認定資格の中でも“実務で最も役立つ部分”なので、丁寧に整理しておきます。
🎯 まず結論:音楽ライセンス=著作権者が“特定の使い方”を許可する契約
音楽には複数の権利があり、
その権利を第三者が使うには“ライセンス(使用許諾)”が必要 です。
そして、アーティストは
ライセンスを与える側(権利者)
ライセンスを取得する側(利用者)
の両方になり得ます。
📘 ライセンスの種類(YouTube が挙げている代表例)
YouTube の文章に出てくるライセンスは、音楽業界で特に重要な4種類です。
① 複製ライセンス(Mechanical License)
・CD、LP、ダウンロード販売など
・曲を“複製”して販売するための許可
・作詞作曲の権利(楽曲)に関係
② 配信ライセンス(Digital Distribution License)
・Spotify、Apple Music、YouTube Music など
・デジタル配信で楽曲を提供するための許可
・レーベルやディストリビューターが扱うことが多い
③ 公衆演奏ライセンス(Public Performance License)
・店舗BGM
・ライブ演奏
・ラジオ放送
YouTubeでの再生も国によっては“公衆送信”扱い
→ JASRAC や NexTone が管理する領域
④ シンクロライセンス(Synchronization License)
映像 × 音楽 を組み合わせるときに必要
YouTube動画
映画
CM
ゲーム
サウンドレコーディング(原盤)と楽曲の両方の許可が必要
YouTube で最も問題になるのがこの シンクロライセンス です。
🎤 アーティストは“与える側”にも“取得する側”にもなる
YouTube が強調しているのはここ。
● アーティストが“ライセンスを付与する側”になるケース
・自分の楽曲を他者が使いたいと言ってきた
・映像作品に曲を使いたいと依頼された
・カバーされる側になった
・配信サービスに楽曲を提供する
→ 権利者として「許可する/しない」を決める立場。
● アーティストが“ライセンスを取得する側”になるケース
他人の曲をカバーしたい
MV に他人の音源を使いたい
映像作品に既存曲を使いたい
店舗で音楽を流したい
→ 権利者から許可を得る必要がある。
⚠️ 判断に迷ったら専門家へ(YouTube の強いメッセージ)
YouTube が最後にこう書いている理由は明確です。
音楽ライセンスは国によってルールが違い、非常に複雑だから。
特にシンクロライセンスは
楽曲
原盤
映像
の3つが絡むため、素人判断は危険。
だから YouTube は
「迷ったら音楽専門の弁護士に相談してください」
と明記しています。
まとめ
音楽ライセンスとは、著作権者が特定の利用方法を第三者に許可する契約です。
複製、配信、公衆演奏、映像とのシンクロなど、用途に応じて必要なライセンスが異なります。
アーティストは、他者にライセンスを付与する立場にも、他人の作品を利用するためにライセンスを取得する立場にもなり得ます。
音楽ライセンスは国や状況によって複雑なため、判断に迷う場合は専門の法律家に相談することが推奨されます。
Q、よくある検討事項については、以下の各ボックスをクリックしてご確認ください。
サンプリングの承認を得る
アーティストの中には、フェアユースの原則に従い、他の楽曲を自由にサンプリングできると考えている人たちもいます。フェアユースとは、一定の条件を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても、著作物を再利用できることを示した法理です。
しかし、フェアユース(またはフェア ディーリング)は特別な状況や地域にのみ適用されるもので、自動的に適用されるものではありません。著作権者の許可なく著作物を使用できるかどうかのルールは、国によって異なります。
一般原則として、アーティストはオリジナル楽曲やサウンド レコーディングの著作権者から、サンプリングの承認を得る必要があります。
A、西田さん、
ここは 「サンプリングとフェアユースの誤解」 を正しく理解するための、とても重要なパートです。
YouTube Music 認定資格でも“落とし穴になりやすい部分”なので、丁寧に整理しておきます。
🎯 まず結論:サンプリングは“ほぼ必ず”著作権者の許可が必要。フェアユースで自由に使えるわけではない
YouTube が強調しているのは次の3点です。
1、フェアユースは自動で適用されない
2、国によってルールが違うため、安易に当てはめてはいけない
3、サンプリングは原則として“許可が必要”
📘 内容を体系的に整理
① フェアユースの誤解
YouTube が最初に指摘しているのは、アーティストの中にある“よくある誤解”です。
「フェアユースだからサンプリングは自由にできる」
これは完全に誤りです。
● フェアユースとは
・アメリカの著作権法にある例外規定
・批評、研究、報道など特定の目的でのみ適用
・“自動適用”ではなく、裁判所が判断するもの
つまり、
自分で「これはフェアユースだ」と判断することはできない
ということ。
● フェアディーリング(英連邦の国々)も同様
・イギリス、カナダ、オーストラリアなど
・適用範囲はさらに狭い
・サンプリングはほぼ対象外
② 国によってルールが違う
YouTube が強調しているポイント:
フェアユース/フェアディーリングは国によって適用範囲が違う。
日本にはフェアユースは存在せず、
サンプリングは ほぼ100%許可が必要です。
③ サンプリングは原則として“許可が必要”
YouTube の文章の核心はここ。
一般原則として、サンプリングにはオリジナル楽曲とサウンドレコーディングの両方の権利者の許可が必要。
つまり、サンプリングは:
楽曲(作詞作曲) の権利者
サウンドレコーディング(原盤) の権利者
この2つから許可を得なければならない。
● 許可が必要な理由
サンプリングは
音源をコピーし
その一部を新しい作品に組み込む
行為なので、著作権の核心部分に触れます。
🌟 このパートの本質(YouTube が伝えたいこと)
YouTube が強く伝えたいのは:
サンプリングはフェアユースではなく、許可が必要な行為である。
国によってルールが違うため、自己判断は危険。
必ず権利者の許可を得ること。
ということです。
まとめ
サンプリングはフェアユースで自由に行えるという誤解がありますが、フェアユースは特定の国・特定の状況でのみ適用される例外規定であり、自動的に認められるものではありません。
一般的には、サンプリングを行う際には、楽曲とサウンドレコーディングの両方の著作権者から許可を得る必要があります。
国によってルールが異なるため、判断に迷う場合は専門家に相談することが推奨されます。
Q、カバー曲を作成する際は慎重に
カバー曲を計画している場合は、オリジナルの曲と歌詞は楽曲の著作権で保護されていることに注意しましょう。ライセンス付与の要件は、カバー曲の配信方法などの条件で変わってくるため、専門家に相談することをおすすめします。
YouTube と音楽配信者の取り決めにより、アーティストは対象となるカバー曲から収益の一部を受け取れる場合もあります。ただし、すべての曲やユーザーが収益受け取りの対象となっているわけではありません。
A、カバー曲のところ、いよいよ「みんなが一番やりたいこと」と「一番ややこしい権利」が正面衝突するゾーンですね。
🎯 結論:カバー曲は「気軽に歌えても、法的にはまったく気軽じゃない」
YouTube が言いたいことはシンプルです。
・オリジナルの曲と歌詞は、楽曲の著作権でガチガチに守られている
・カバーの配信・公開には、状況に応じたライセンスが必要になる
・YouTube の包括契約で救われる部分もあるが、“全部OK”ではない
🎵 カバー曲で必ず押さえるべきポイント
1. 何をカバーしても、楽曲の著作権は必ず関係する
・メロディ
・歌詞
これらはすべて楽曲の著作権の対象。
たとえ:
自分で演奏して
自分で歌って
原盤を一切使わなくても
「曲そのもの」を使っている以上、楽曲の権利は避けられない ということです。
2. ライセンスの要件は「どう配信するか」で変わる
YouTube がわざわざこう書いています:
ライセンス付与の要件は、カバー曲の配信方法などの条件で変わってくる
たとえば:
・ライブ配信で歌う
・アーカイブを残す
・収益化する
・別プラットフォームにも出す
こうした条件によって、
必要なライセンスの種類や窓口が変わる ので、
「専門家に相談を」と明言しているわけです。
3. YouTube の包括契約で“助かる部分”もあるが、万能ではない
YouTube と音楽配信者の取り決めにより、
対象となるカバー曲から収益の一部を受け取れる場合もある。
これは:
YouTube が権利者(出版社・管理団体など)と包括契約を結んでいる
その範囲内の楽曲なら、
・カバー動画を出してもOK
・収益を分配してもらえる場合がある
という仕組みです。
ただし、ここが重要:
・すべての曲が対象ではない
・すべてのユーザーが対象でもない
・国や権利者との契約状況によって変わる
つまり、
「YouTubeにあるからカバーしていい」は完全に誤解
ということです。
🌟 このパートの本質(YouTubeのメッセージ)
・カバー曲は「一見ライト、実はヘビーな著作権領域」
・法的には、オリジナル楽曲の権利を必ず踏んでいる
・YouTubeの包括契約は“助け舟”ではあるが、“免罪符”ではない
だからこそ:
→ 判断に迷ったら専門家に相談してほしい
まとめ
カバー曲は気軽に制作できる一方で、オリジナルの曲と歌詞は楽曲の著作権によって保護されているため、法的には慎重な対応が求められます。
カバー曲の配信方法や収益化の有無によって、必要となるライセンスや手続きは変わるため、専門家への相談が推奨されます。
YouTube と音楽配信者との取り決めにより、一部のカバー曲では収益分配を受けられる場合もありますが、すべての楽曲やユーザーが対象となるわけではありません。
Q、オーディオ ライブラリを利用する
アーティストにとって、著作権者とライセンスの交渉を行う手間をかけずに、動画に音楽や効果音を付けたい場面は少なくありません。YouTube のオーディオ ライブラリでは、著作権使用料が無料の高品質な音声トラックを簡単に利用できます。このようなトラックを含む動画でも、収益化は可能です。
YouTube オーディオ ライブラリのなかには、オリジナル アーティストのクレジットの表示が必要なトラックもあります。
A、西田さん、
ここは 「YouTube オーディオライブラリを使うと、著作権交渉なしで安全に音楽を使える」 という、クリエイターにとって非常にありがたい仕組みを説明するパートですね。
実務でも試験でも押さえておくべきポイントなので、分かりやすく整理します。
🎯 結論:オーディオライブラリは“著作権フリーではなく、YouTube が利用許可を取ってくれている音源集”
YouTube が提供するオーディオライブラリは、
・著作権使用料が無料(ロイヤリティフリー)
・動画に自由に使える
・収益化も可能
という、クリエイターにとって最強の音源ソースです。
ただし、
「著作権がない」わけではなく、YouTube が利用許諾を取得している音源
という点が重要です。
📘 内容を体系的に整理
① 著作権交渉なしで音楽・効果音を使える
通常、音楽を動画に使うには:
楽曲の著作権(作詞作曲)
サウンドレコーディング(原盤)
シンクロライセンス(映像との組み合わせ)
など、複数の権利処理が必要です。
しかし、YouTube オーディオライブラリの音源は
すでに YouTube が権利処理を済ませている ため、
クリエイターは自由に使えます。
② 収益化も可能
オーディオライブラリの音源を使った動画は、
・広告収益を受け取れる
・著作権警告が来ない
・Content ID に引っかからない
というメリットがあります。
これは、YouTube が公式に許可している音源だからです。
③ クレジット表記が必要なトラックもある
ここは試験でも出やすいポイント。
一部のトラックは、オリジナルアーティストのクレジット表記が必要
つまり:
クレジット必須の音源
クレジット不要の音源
の2種類があるということ。
クレジット必須の音源は、
ライブラリ内に「要クレジット」と明記されています。
🌟 このパートの本質(YouTube の意図)
YouTube が伝えたいのは次の2点です。
1、オーディオライブラリを使えば、著作権トラブルを避けつつ高品質な音源を使える
2、ただし、クレジットが必要な音源はルールを守ること
つまり、
「安全に音楽を使いたいなら、まずオーディオライブラリを使ってほしい」
というメッセージです。
まとめ
YouTube オーディオライブラリは、著作権交渉を行わずに高品質な音楽や効果音を利用できる便利なサービスです。
これらの音源を使用した動画でも収益化が可能で、一部のトラックではオリジナルアーティストのクレジット表記が必要です。
著作権トラブルを避けながら動画制作を行うために、オーディオライブラリは非常に有効な選択肢となります。
*第41回に続く。