今回は「 なぜ結婚相手は「一人」でなければならないのか?」について見ていきましょう。
現実的には「一人」じゃないと、不都合になる可能性があるからだと思われます。
特に
↓ 3. 相続・経済的理由(財産・子どもの保護)
をご覧ください。
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一人の人が同時に複数の相手と結婚することを認めず、一夫一婦制(法律婚相手は一人)とする仕組みは、歴史・社会・法律・経済・倫理といった複数の観点が組み合わさって形成されてきたものです。
なぜ現代の日本をはじめとする多くの社会で結婚相手が「一人」でなければならないのか、主な5つの理由から解説します。
1. 法律・社会構造上の理由(一夫一婦制の原則)
日本の民法第732条では、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない(重婚の禁止)」と明確に規定されています。
権利と義務の過密化・複雑化の防止:
法律上の結婚(婚姻)には、同居・協力・扶助義務、婚姻費用(生活費)の分担、親権、相続権など、強力な法的義務と権利が伴います。相手が二人以上になると、誰がどの程度の生活費を負担し、誰が配偶者手当や遺族年金を受け取るのかといった法的調整が不可能なレベルで紛争化するため、法制度として「一対一」に固定しています。
戸籍制度の維持:
日本の身分登録(戸籍)は、一人の人間を中心とした家族関係を追跡する仕組みになっています。複数の婚姻関係を認めると、相続関係や身分関係の記載が著しく複雑化します。
2. 歴史・社会安定上の理由(治安と格差の防止)
歴史的に見ると、一夫多妻制などが認められていた社会もありますが、近代国家の多くが一夫一婦制へと移行しました。その最大の理由は社会の安定です。
「結婚できない男性」の増加を防ぐため:
もし一多(一部の富裕層や権力者が複数の配偶者を持つこと)を認めると、社会的な富や権力を集中的に持つ一部の人々だけがパートナーを独占し、過半数の人々(特に若い男性)が結婚できなくなります。
社会不安・治安悪化の防止:
歴史や社会学の研究では、配偶者を持てない若年男性が多数発生する社会は、暴動や犯罪率が高まり社会が不安定化しやすいことが分かっています。全員に等しく「一人」の機会を作る(公平化する)ことが、国家や社会の安定に寄与してきました。
3. 相続・経済的理由(財産・子どもの保護)
婚姻制度の最も大きな目的の一つは、「生まれた子どもと親の権利関係を特定し、財産を確実に継承させること」です。
相続争いの防止:
相手が一人であれば、配偶者の相続分(原則2分の1)や子どもの相続分が明快に決まります。しかし、複数の配偶者が存在する場合、誰がどれだけの財産を継承するかで血みどろの紛争が生じるリスクが飛躍的に高まります。
子育て責任の明確化:
法律上、誰がその子どもの養育義務・養育費負担義務を負うのかを明確にし、子どもが経済的困窮に陥らないように保護するために一対一の関係が都合が良いとされています。
4. 人権・ジェンダー平等(倫理的理由)
過去の一夫多妻制の多くは、男性が財産として女性を複数所有するという男尊女卑・不平等の構造の上に成り立っていました。
近代の人権思想やジェンダー平等の観点から、婚姻関係は「対等な二人の個人の合意」に基づくものであるべきとされ、誰かが誰かを所有したり従属させたりする構造を排除するプロセスの中で、双方にとって一対一である一夫一婦制が正当化されていきました。
5. 心理的・感情的な側面(独占欲と信頼関係)
人間の心理として、多くの人が愛するパートナーに対して「自分だけを特別に扱ってほしい」という独占欲や情意的な排他性を持っています。
複数の相手と対等な強い絆(信頼・情愛)を長期的に維持することは、感情的・時間的コストが極めて高く、嫉妬や紛争の原因となりやすいため、精神的平穏を保つ生活基盤として一対一の婚姻が安定的であると考えられています。
まとめ
結婚相手が「一人」でなければならない理由は、単なる道徳や感情論だけでなく、「法律上の権利義務を破綻させないため」「社会的な格差や乱れを防ぐため」「子どもと財産の保護のため」という実務的・システム的な理由が大きく関係しています。
近年では「ポリアモリー(合意の上の複数愛)」など多様な生き方も議論されますが、公的な「法律婚」というシステムを維持する上では、今後も一夫一婦制が基本であり続けると考えられています。