「ペダル付き原付自転車」に乗るには“免許”必要

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「ペダル付き原付自転車」に乗るには“免許”必要


 警察庁が注意呼び掛け




ペダルと原動機(モーター)を備えた、いわゆる「ペダル付き原動機付自転車」に乗る際は運転免許が必要だとして、警察庁が、Xの公式アカウントで注意を呼び掛けています。




 警察庁によると、ペダルと原動機を備える二輪車のうち、次のような製品は「自転車」ではなく、

「一般原動機付自転車」や「自動車」に該当

するといいます。



・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの



 一般原動機付自転車などに該当する車両に乗る際は、ペダルのみを使って走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されるということです。


この場合、
「一般原動機付自転車などを運転することができる運転免許」
「ナンバープレートの取り付け・表示」
「ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け」
「自動車損害賠償責任保険(共済)への加入」が必要となります。



 警察庁は「ペダルと原動機を備える車両でも、スロットルが付いているものや、電動アシスト自転車の基準に適合しないものは、自転車ではなく、一般原付や自動車です! 免許を受けなければ運転できず、歩道は走行できません!」とXで注意を呼び掛けています。


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