媒介とは

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法律・税務・士業全般
宅地建物取引業者が業務を行うとき、その取引の態様は3つ考えられます。
1,宅建業者が売主または買主あるいは交換の当事者となるケース
2,売買、交換、貸借の代理人となるケース
3,売買、交換、貸借の媒介をするケース
上記の3についてが媒介です。
媒介とは、宅地や建物の売買契約や賃貸契約について、当事者の間に入ってそれらの契約の成立にむけて努力する行為を指します。仲介や斡旋業務ということです。
売買や賃貸の契約を締結するのはあくまでも当事者です。
媒介を行う宅建業者が当事者に代わって自らこれらの契約を締結することはできません。
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