マンションの敷地の権利

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法律・税務・士業全般
マンションには所有権付きマンションと、借地権付きマンションがあります。所有権付きマンションは、区分所有者全員が敷地の所有者になります。区分所有権と敷地の所有権を別々に売却することは原則としてできません。借地権付きマンションは、地主が敷地の所有者であり、一般的には区分所有者には借地権が付きます。売却の際には、地主の承諾が必要になることもあります。
区分所有者全員が共同で使用管理する階段、廊下等がありますが、区分所有者はこの部分に対して共有持分権を有する。各共有者の持分は、普通全専有部分の合計面積と各専有部分の面積の比で表され、管理費、修繕積立金等の負担割合の基準にもなります。 
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