令和3年12月法令

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コラム
宅建受験者のゴルゴです。

皆さん、こんにちは。昨日は、令和3年法令制限の解説をしましたが、全くテキストに載っていない知識も出題されていました。このような場合は、皆さんも知らない知識ですので常識の範囲で解く感じでいいのではないか?と個人的に思っています。また全くわからない問題の場合は、他の問題に正解があればスルーする感じで良いかと思います。例えば、
『問17の4の延面積が800ヘイベーの百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。』
とわからない問題ありますが、『3の換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。』という単体規定の知識を知っているときちんと解けますね。
今から、業法を引き続き勉強していきます。

今日は、曇です。雨が降る前にウォーキングをしてたるんだ体にメスを入れていきたいと思います。頑張るぞー。

宅建試験まであと182日。
ゴルゴ


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