著作権について

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制作物の著作権に関する扱いは、各社様々です。
このページでは、sanzui の著作権についての考え方や著作権の譲渡について説明いたします。

1. 著作権に対する方針
一般的な企業や事業活動において制限はありません。
制作物の著作権は sanzui に残しておりますが、 著作権をこちらに残していることでお客さまが不利になるようなことは一切ありません。 一般的な企業、事業活動において制作物を使うことに、何ら制限を設けておりません。
一般的な企業活動とは、例えば、
名刺、封筒、ホームページ、パンフレットでの使用 広告やTVCM等の広報活動での使用 自社の制服やユニフォーム等への使用
SNS 等ソーシャルメディアでの活用 その他
を指します。
多くのお客さまに著作権に関する考え方をご理解いただいており、著作権をこちらに残したままのお客さまでも今までにトラブルになったことは一度もありません。とくに、こちらから著作権をむやみに振りかざしお客さまを困らせるようなことは一切ありません。

2 . 著作権の買取りをお願いするのはどんな場合か
未来のトラブルを未然に防ぐため買取をお願いする場合があります。
例に、彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、 商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。

このような前例から、sanzui では以下の場合に、トラブルを未然に防ぐために著作権の買い取りをお願いしております。

・商標登録をされる場合
・依頼した制作物を他のものでも転用 
( 依頼外のパッケージ、グッズ化等の販売 )
することで二次的な利益が発生する場合 
・色や形をお客さまご自身で変更される場合 
・制作物の実績公開 NG の場合

著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、未来のトラブルを回避することを第一義としております。
著作権の譲渡料金は 120,000 円となります。


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