産業廃棄物の届け出

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コラム

1. 産業廃棄物の届け出は大きく2種類に分かれます


① マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付状況報告書
• 毎年6月30日までに提出
• 排出事業者が1年間に交付したマニフェストの状況を報告
• 電子マニフェスト利用分は報告不要

② 多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書
• 年間排出量が一定量を超える事業者が提出

2. 産業廃棄物の届け出の流れ(排出事業者向け)

① 自社の排出量を確認する
年間の産業廃棄物排出量を集計し、多量排出事業者に該当するかを判断します。
契約している産業廃棄物事業者様へ記録を確認することも可能です。
②マニフェストの管理状況を整理
紙マニフェストの交付状況を年度ごとにまとめ、電子マニフェスト利用分は除外します。
③交付状況報告書を作成
排出事業場ごとに、前年4月1日〜3月31日の交付状況を記載します。
④6月30日までに提出
都道府県知事宛てに報告書を提出します(電子申請・届出サービスが利用可能)。
⑤必要に応じて処理計画書も提出
多量排出事業者に該当する場合は、処理計画書と実施状況報告書を追加で提出します。

なお、マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付状況報告書を未提出のまま放置すると、最終的には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑事罰に至る可能性があります。
ただし、いきなり罰金ではなく、勧告 → 公表 → 命令 → 刑事罰という段階的措置です。

みなさん忘れないようにしましょう。
では、どうかご安全に!

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