『外来データ提出加算』について解説します

『外来データ提出加算』について解説します

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コラム
【診療報酬改定情報】
皆さんご存知かと思いますが、今回は『外来データ提出加算』が令和6年改定で解釈が変更になりましたね。

改定前は病院では入院料加算でA245『入院データ提出加算』の1・3が入院のみ追加で外来データを提出すると2・4を算定でき、外来の在宅やリハビリデータ提出は届出が出来ませんでした!

ところが令和6年度6月からは外来の在宅やリハビリデータ等の提出加算が届出ができるように解釈が変わっています(添付資料青線)( ゚Д゚)

スクリーンショット 2024-06-22 221705.png

きっと国もデータがほしいんですね。入院基本料の基準のように義務化されそうで不安になりますね・・・。

実際、訪問診療の5月~7月の回数が2,100回を超える場合は、令和7年1月までに在宅データを提出が義務化になってますし(-_-;)(添付資料青線)


ただ50点を算定できますので増収にはなりますね、特に生活習慣病管理料算定患者や訪問診療やリハビリ患者が多い医療機関は検討してみて下さい。
ただその分、事務の手間暇の仕事量とストレスも増えていきますね(-_-;)

もし外来データ提出の相談がありましたら施設基準の届出から導入まで支援できますので連絡お待ちしております。
ただ実際に外来データ提出の経験はありませんが入院のデータ提出は15年くらいの経験がありますので大体分かります(^^♪

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