利外の利

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商人生業図鑑 先に用い後に利を得る
現代会計用語でいうと「営業外利益」
何でこんなことを言い出しているかというと
大手結婚相談所のDBが不動産会社と証券会社に売られているから
特定販売業者に向かって
「二度と電話をかけてこないでください!」
この宣言は明日以降再びご連絡があると記録として警察、金融庁、消費者庁、都道府県など思いつく限りの相談をすることによって最低1週間、最長1年間の
営業停止処分となり、破ることによって刑事罰と億単位の罰金刑が貸されます
=再勧誘の禁止(法第17条)
特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

何でこんなことを書いているかというと、
結婚相談所は顧客データを売って、営業外収入を狙う。
そのとき電話で勧誘してきた会社を営業停止に追い込めたら楽しいじゃん





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