創業寺子屋 付録「開業届」

創業寺子屋 付録「開業届」

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コラム
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創業の手引き25ページに『15創業にともなう届出』という項目があります。  11月6日に、富太郎が実際に『開業届』を提出して来ましたので、その様子をご報告します。

 (1)税務署 次の2点の書類を提出しました。(用紙は税務署のHPからダウンロードできます。) 
 待ち時間10分程度、所要時間4~5分
 本人確認書類が必要。
  顔写真付きの「マイナンバーカード」の提示で処理スムーズ
 *提出期限~事業開始から1か月以内 

① 「個人事業の開業・廃業等届出書」
  (正本の入力で、「控用」にも入力される。)
  ・書類作成にかかった時間は、10分くらい
 ・6項目め「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は「有」にしるし
  →②を添付
 ・富太郎は、従業員の雇用予定がないので、「給与・源泉」関係は空欄
 ⇒ 「控用」に収受印を押して戻してくれます。

 ② 「所得税の青色申告承認申請書」
 ・書類作成時間は、5分くらい
 ・6 その他参考事項は (青色申告で、控除できる金額が違ってきます。)   (1)簿記方式
    ○複式簿記 → 青色申告控除 65万円
    ○簡易簿記 → 青色申告控除 10万円 
   (2)備付帳簿名
    □裏面の書き方に、「現金式簡易簿記」の方法により青色申告を       しようとする人は別の『所得税の青色申告承認申請書、現金主義      の所得計算による旨の届出書』を使うようにとありますので、
     注意が必要です。
    ・富太郎は、「現金出納帳」と「経費帳」に印を付けて出しました。  ・②には、「控用」はありません。
   富太郎はコピーを持っていきませんでしたが、コピーを持っていくと、   そちらにも収受印を押してもらえるようです。

  ★ 青色申告のメリット ((青梅)青色申告会のHPより)
  ①青色申告特別控除  所得から最大で65万円[複式簿記かつ期限内申告]             または10万円[簡易簿記]が控除できる
  ②青色事業専従者給与 生計を一にする親族への給与が「全額経費」に              できる(事前届出が必要)
  ③純損失の繰越控除  赤字を翌年以降3年間黒字から控除(繰越控除)        繰戻還付  または「繰り戻して」前年分の所得税額の還付              を受けることができる(繰戻還付) 

(2)都税事務所
 ○「事業開始等申告書(個人事業税)」(用紙は都税事務所のHPからダウンロ   ード可) を提出しました。
  (提出期限は、開業から15日以内と税務署より短いので要注意。)
 ・書類作成にかかった時間は、5分くらい。(HPに、記入例あり)
 ・窓口では、待ち時間なし。書類チェックに2~3分。コピーをしてくれて、  控えとして持ち帰れました。

税務署、都税事務所ともに親切かつスピーディーに対応していただきました。ほとんど、書類作成等の負担は感じませんので、事業開始後は、早めに手続きを取りましょう。

 今後も、開業の参考になりそうな情報を提供させていただく予定です。                           以上、富太郎でした。


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