『先に投稿しました「創業寺子屋」と合わせてご覧ください。』
創業の手引き25ページに『15創業にともなう届出』という項目があります。 11月6日に、富太郎が実際に『開業届』を提出して来ましたので、その様子をご報告します。
(1)税務署 次の2点の書類を提出しました。(用紙は税務署のHPからダウンロードできます。)
待ち時間10分程度、所要時間4~5分
本人確認書類が必要。
顔写真付きの「マイナンバーカード」の提示で処理スムーズ
*提出期限~事業開始から1か月以内
① 「個人事業の開業・廃業等届出書」
(正本の入力で、「控用」にも入力される。)
・書類作成にかかった時間は、10分くらい
・6項目め「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は「有」にしるし
→②を添付
・富太郎は、従業員の雇用予定がないので、「給与・源泉」関係は空欄
⇒ 「控用」に収受印を押して戻してくれます。
② 「所得税の青色申告承認申請書」
・書類作成時間は、5分くらい
・6 その他参考事項は (青色申告で、控除できる金額が違ってきます。) (1)簿記方式
○複式簿記 → 青色申告控除 65万円
○簡易簿記 → 青色申告控除 10万円
(2)備付帳簿名
□裏面の書き方に、「現金式簡易簿記」の方法により青色申告を しようとする人は別の『所得税の青色申告承認申請書、現金主義 の所得計算による旨の届出書』を使うようにとありますので、
注意が必要です。
・富太郎は、「現金出納帳」と「経費帳」に印を付けて出しました。 ・②には、「控用」はありません。
富太郎はコピーを持っていきませんでしたが、コピーを持っていくと、 そちらにも収受印を押してもらえるようです。
★ 青色申告のメリット ((青梅)青色申告会のHPより)
①青色申告特別控除 所得から最大で65万円[複式簿記かつ期限内申告] または10万円[簡易簿記]が控除できる
②青色事業専従者給与 生計を一にする親族への給与が「全額経費」に できる(事前届出が必要)
③純損失の繰越控除 赤字を翌年以降3年間黒字から控除(繰越控除) 繰戻還付 または「繰り戻して」前年分の所得税額の還付 を受けることができる(繰戻還付)
(2)都税事務所
○「事業開始等申告書(個人事業税)」(用紙は都税事務所のHPからダウンロ ード可) を提出しました。
(提出期限は、開業から15日以内と税務署より短いので要注意。)
・書類作成にかかった時間は、5分くらい。(HPに、記入例あり)
・窓口では、待ち時間なし。書類チェックに2~3分。コピーをしてくれて、 控えとして持ち帰れました。
税務署、都税事務所ともに親切かつスピーディーに対応していただきました。ほとんど、書類作成等の負担は感じませんので、事業開始後は、早めに手続きを取りましょう。
今後も、開業の参考になりそうな情報を提供させていただく予定です。 以上、富太郎でした。
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