特許出願について注意すべき点

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私も実は過去に自分の発明をもって、専門家の先生の相談を受けに行ったことがあります。

それで、結構厳しいことを言われました。

特許になるかについて加えてさらに注意しなければならないのは、職務発明です。

職務発明とは、会社や大学に所属する従業員や研究員、教職員などが、会社の業務範囲内で職務として行った発明を指します。

といいつつも、これはかなり厳しいです。

特に技術職や研究職にあるひとは、自分の発明を会社に取られてしまう可能性が高いと言えます。

こちらが参考資料になります。

エッチttps://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf
(エッチ=h に置き換えてアクセスしてみてください)

実は、青色発光ダイオードを発明した、中村修二さんの発明も職務発明として認められてしまいました。

ただし、当時の法律では、発明をしたものは中村さんですが、その後会社が発明を譲り受けることができるとしていますした。

会社は、中村さんから発明の権利を譲り受け、会社は、中村さんに高額の報酬を払うことになりました。

それは、当たり前と思うのです。ノーベル賞の発明なのですから。

それで、安倍政権のときに、社員がした発明は、もともと会社のものであるという風に改正がされてしまいました。

その理由が、発明を譲り受けたときに、会社が巨額のお金を払わなければならないリスクがあるかららしいです。

大きな買い物をしたら、大きなお金を払わなければならないのは当たり前です。

凄い発明を社員がし、もし譲り受けたら多額の報酬を払うのが当然と思います。
もしそれが嫌ならば、発明を社員からもらわなければよいと思います。

ただ、先のような屁理屈が通って、社員のした発明は、会社のものという法律に改正されてしまいました。

もし、個人で趣味で発明をしている場合は、何とか職務発明にならないように守ることが必要です。

私も、自分の時間を使って発明をしましたが、

当時出願していたら、職務発明の問題が生じていたと思います。


じつは、この制度は、著作権法に習ったもののようです。

著作権法は、もともと職務著作という制度があり、社員が作成した著作物は会社のものとなってしまいます。

職務著作の要件はこちらになります。

①法人その他使用者の発意に基づくこと、
②法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること、
③法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、
④作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないことです
(ただし、プログラムの著作物であれば、③は不要です)

一応要件が定められていますが、家で仕事をしたからっと言っても通らない内容になっています。

家庭で、知的な生産活動をする人には注意が必要です。
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