(共通の告知) テキスト部分のSHA1: C4DC2887440D9873AD01D15B09EA127A49F086F2

告知
コラム
下記について、「購入にあたってのお願い」の再掲の場合もありえます。
(免責)
一.本サービスに起因して生じたいかなる損害についても免責をお約束いただきます。
(サービスの振替)
二.紛争等が生じた場合、オプションの対応不可の場合、その他当方が必要と認める場合は、別のサービスへ振替(先に別サービス申し込み後キャンセル)をお約束いただきます(二の違約金は150万円)
(損害の額)
三.オプションの対応不可と出品者が判断したときに、購入者が異議を申し立てた場合及び紛争等が生じた場合の少なくとも一方に該当する場合は、当方に損害が発生することを認め、最大手の弁理士事務所に同じ業務を依頼した額(万一、弁理士事務所が同じ業務を引き受けることができない場合は、その業務を引き受けられる第一人者に依頼した額(以下、相場額とする))と本サービスの購入額の差額を、直ちにお支払いいただくことに同意いだたきます。
また、オプションの対応不可と出品者が判断したときに、購入者が異議を申し立てた場合及び紛争等が生じた場合の少なくとも一方に該当する場合は、購入者が出品者に対し評価をつけた場合も同様とします。
(紛争等が生じた場合)
四.紛争等が生じた場合の例は以下ですが、これに限られず、これに類することも含みます。
いただいた情報が不十分な場合、
必要な内容が提供されない場合、
意思疎通がうまくいかない場合、
意見、見解の相違があった場合、
お願いしたことに対応していただけない場合、
購入者が当初の契約内容について異議や解釈の違いを申し立てた場合、
購入者に知識が不足していることについて、出品者の説明の内容、説明の仕方について不満の意を示した場合、
出品者の業務の範囲でないことに対し、出品者が好意で行っていることに対して不満の意を示した場合、
購入者が出品者の提出した資料に十分目を通していないとき、及び十分理解していないと思われる場合、
購入者の返信が4日以上かかったことが3回以上あった場合、
購入者が、行政の窓口(例えば、消費者センター)に相談する若しくは、損害賠償請等の法的措置をとる等の意思表示をした場合又は、調停、裁判、その他の紛争解決手段により争う意思表示をした場合、
(債務不履行による損害賠償)
五.購入者の、契約を破る可能性がある意思表示をしたときは、その意思表示は、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した」ものであるとされることに同意いただきます。
(契約の一部無効)
六.契約内容の一部について、法令等により無効になる部分があった場合は、その部分のみが無効となり、全体が無効となるものではないものとします。契約内容に矛盾がある箇所があった場合は、別途協議するものとし、他の箇所が無効となるものではないものとします。
(違約金等の額の相違)
七.違約金及び損害の額について、「購入にあたってのお願い」と、このページに相違がある場合は、どちらか高い額とします。
(契約不適合責任の排除)
出品者は、本件商品を現状有姿のまま引き渡すものとし、購入者は、本件商品に引渡し後においては、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完及び代金額の減額を請求することはできない。
(専属的合意管轄裁判所)
八.東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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