警告文 「既存曲のカラオケ音源を制作し、coconala等で販売する行為」は、著作権法に明確に抵触する違法行為です。 既存曲を耳コピや打ち込みで再現した場合、それは原曲を基にした「二次的著作物」に該当し、著作権法27条(翻案権)および28条(二次的著作物の利用権)に基づき、権利者の許可なく制作・販売することは出来ません、 音源の再現には著作隣接権(著作権法96条〜103条)が関わり、これも無許可利用は違法です。 これらの行為が続いた場合、著作権法119条(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)が適用されます。 具体的リスク 損害賠償請求(民法709条) 権利者から高額の賠償を求められる可能性があります。
クリエイター / 音楽家・作曲家・作詞家 経験年数 : 30年