就労支援会計の相談と改善提案を承ります 令和9年度報酬改定案に備え、公認会計士が帳簿から課題を整理 イメージ1
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サービス内容

【令和9年度報酬改定(案):B型にも「生産活動収支」の基準】 厚生労働省の第64回 障害福祉報酬改定検討チーム(令和8年9月28日)で、就労継続支援B型を中心に、次の見直し案(検討の方向性)が示されました。 ◆生産活動の収支が、利用者に支払う工賃の総額以上となることを、指定基準に位置付ける(B型) ◆運営法人の資金や寄付などから利用者に支払った額は、基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除く(B型) ◆生産活動の収支状況を記載した「生産活動シート」を指定権者に提出し、ホームページで公表する(A型・B型) ◆基本報酬にスコア方式を導入し、指定基準の特に遵守すべき項目が未達成の場合は厳しく評価する(B型) 【就労支援会計は、報酬算定の基礎です】 現行のB型の基本報酬は、大半の事業所で平均工賃月額によって区分が決まり、改定案のスコア方式でも、平均工賃月額は主たる項目の一つとされています。A型の基本報酬を決めるスコア表でも、「生産活動」の項目は生産活動収支の状況で評価されます。どちらも、就労支援会計の数字(工賃の支払総額や生産活動収支)が計算の基礎になります。 令和7年11月に自治体向けに出されたガイドラインには、B型について「自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されている」との記載があります。そのうえで、運営指導や監査では、生産活動と会計状況の実態を把握することが重要とされています。確認の観点として、就労支援事業会計の書類が作成されているか、生産活動収支から工賃・賃金が支払われているかが挙げられています。改定案では、このガイドラインの内容の一部を、施行規則や指定基準に位置付けることも検討されています。 改定案は検討段階のものですが、就労支援会計への対応状況について、今後はこれまでよりも厳格な指導・監査が行われる可能性が高いと考えています。 【こんな状態になっていませんか】 ✅️生産活動と福祉事業の経費が、帳簿の上で分かれていない ✅️共通経費の按分自体をしていない、又はどの基準で按分したか説明できない ✅️訓練等給付費と生産活動の売上を、同じ勘定科目で記帳している ✅️工賃の総額が生産活動の収支を上回っていないか、すぐに確かめられない ✅️就労支援事業別事業活動明細書などの書類を作成していない ✅️会計ソフトの部門や補助科目が、就労支援会計に合わせて設定されていない 【サービス内容】 就労支援会計について、公認会計士がご相談に応じ、改善策をご提案します。ご提案の前提として帳簿をレビュー(チェック)し、改善すべき事項と改善方法を、報告書とビデオチャットでお伝えします。 1️⃣ヒアリング →ヒアリングシートと1回目のビデオチャット(30分)で、事業所の現況とお困りごとを伺います。 2️⃣改善提案(1回目) →帳簿を拝見して、改善すべき事項と改善方法を報告書にまとめ、2回目のビデオチャット(30分)でご提案します。 3️⃣改善提案(2回目) →改善に取り組んだ後の帳簿を拝見して、改善の状況と残る課題を報告書にまとめ、3回目のビデオチャット(30分)でご説明します。 4️⃣チャット相談 →3回目のビデオチャットが終わるまで(最大3か月)、トークルームでご相談をお受けします。 【主な相談・確認項目】 ・福祉事業会計と生産活動会計の区分 ・共通経費の按分の基準と計算 ・生産活動の収入と必要経費の範囲 ・就労支援事業会計の書類(事業活動計算書・明細書など)の作成状況 【対象と料金】 株式会社・合同会社・一般社団法人が運営する、就労継続支援(A型・B型)の事業所が対象です。NPO法人・公益社団法人・社会福祉法人が運営する事業所は対象外です。 料金は法人単位で、運営する就労継続支援の事業所すべての帳簿を拝見します(一部の事業所だけのご依頼はお受けしていません)。 100,000円(事業所が1つの法人)に、次のすべてが含まれます。A型とB型の多機能型事業所は1事業所として扱います。 ・ビデオチャット30分×3回 ・帳簿の確認と、改善提案の報告書2通 ・チャット相談(最大3か月) 事業所が2つ以上の法人は、2事業所目から1事業所あたり30,000円を加算します(最大5事業所)。ご購入の際に、事業所の数に合う有料オプションを1つお選びください。 ※本サービスは、財務書類の監査や証明(保証業務)ではありません。税務相談や、行政に提出する書類の作成・提出の代行は含みません。

購入にあたってのお願い

【対象】 ✅️株式会社・合同会社・一般社団法人が運営する、就労継続支援(A型・B型)の事業所が対象です。NPO法人・公益社団法人・社会福祉法人が運営する事業所は対象外です。 ✅️法人が運営する就労継続支援の事業所すべてが対象です。一部の事業所だけのご依頼はお受けしていません。 ✅️事業所が2つ以上の法人は、事業所の数に合う有料オプションを1つお選びください(最大5事業所)。 ✅️就労移行支援を含む場合は、ご購入前にダイレクトメッセージでご相談ください。 【ご購入後の流れ】 ✅️トークルームでヒアリングシートをお送りします。1回目のビデオチャットの前日までにご記入ください。 ✅️ビデオチャットの日程は、ご購入後にトークルームで調整します。購入日の翌日以降(9:00~20:00)の対応となります。 ✅️ビデオチャットは、ココナラのビデオチャット機能で行います。パソコンから、通信環境の良い場所でご参加ください。 【ご注意】 ✅️期間はご購入日から最大3か月です。期間内に3回のビデオチャットを終えられるよう、日程と資料のご準備にご協力ください。 ✅️日時の変更は、前日までにトークルームでお知らせください。当日のご欠席は、その回を実施したものとして扱います。 ✅️本サービスは、ご相談と改善方法のご提案までです。仕訳の入力・修正や記帳の代行は含みません。 ✅️本サービスは、財務書類の監査や証明(保証業務)ではありません。報告書は、貴社内での改善のための資料としてお使いください。 ※税務相談・税務申告や、行政に提出する書類の作成など、有資格者の独占業務に当たるご依頼は、本サービスではお受けしていません。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

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