退職時の解決金の税務処理について税理士のご相談

予算
5千
1万
納品希望日
ご相談
募集期限
募集終了 締切日 2026年7月13日 /
掲載日 2026年6月29日
応募状況
応募人数 1
契約人数 0
閲覧数 549
業種
官公庁・士業

募集内容

募集内容
【依頼内容】 退職に伴う労働紛争について会社と交渉を行い、最終的に退職合意書を締結しました。 その際、会社から紛争解決金(解決金)の支払いを受けましたが、会社は当該解決金を給与所得として処理し、源泉徴収を行っています。 一方で、退職合意書の内容や交渉経緯、支払の趣旨を踏まえると、この税務処理が適切であったのか疑問を持っております。 また、この給与処理により国民健康保険料や住民税にも大きな影響が生じており、税務上見直す余地があるのかを確認したいと考えています。 単なる確定申告代行ではなく、退職合意書・契約内容・交渉経緯を含めた税務上の評価について、専門的なご意見をいただきたく募集いたします。 【相談したい内容】 ① 紛争解決金を給与所得として処理したことが税務上適切であったか。 ② 退職合意書全体の内容、契約条項(税務に関する条項を含む)、交渉経緯を踏まえた場合、他の所得区分(退職所得・一時所得・損害賠償等)として評価できる可能性があるか。 ③ 退職合意書には「給与10.5か月相当」との記載がありますが、この文言が税務上どの程度影響するのか。 ④ 会社が給与所得として源泉徴収を行った処理は、税務上妥当と評価されるのか。 ⑤ 確定申告により税負担を軽減できる可能性があるか。 ⑥ 必要に応じて、更正の請求、還付申告その他利用できる手続があるか。 ⑦ 今回の給与課税処理が、国民健康保険料・住民税へ与えた影響について、税務上どのように考えられるか。 ⑧ 健康保険(傷病手当金)の取扱いと、税務上の取扱いとの関係について確認したい。 【現在の状況】 ・会社都合退職です。 ・会社との交渉は終了し、退職合意書へ署名しています。 ・退職金は退職所得として処理されています。 ・一方、紛争解決金については給与所得として源泉徴収されています。 ・現在は傷病手当金を受給しています。 ・会社から遡って給与が支払われたことにより、傷病手当金の一部が返還対象となりました。 ・協会けんぽからは、 「返還対象期間は傷病手当金の不支給期間として取り扱われること」 「当該期間は健康保険法第99条第4項の通算支給期間に算入されないこと」 について書面で回答を受けています。 ・現在、国民健康保険料および住民税の通知が届いており、給与処理との関係も含めて整理したいと考えています。 【用意できる資料】 ・退職合意書(全文) ・会社との交渉資料 ・会社とのメール・SMS等のやり取り ・社会保険労務士とのやり取り ・給与明細 ・解決金の支払明細 ・源泉徴収票 ・退職所得関係書類 ・傷病手当金支給決定通知 ・傷病手当金返還関係資料 ・協会けんぽからの回答書 ・国民健康保険料通知書 ・住民税決定通知書 ・その他必要資料 【希望】 まずは資料一式をご確認いただいた上で、 ・会社が行った税務処理が適切であったか ・他の所得区分として取り扱う余地があるか ・確定申告、更正の請求等により税負担を見直せる可能性があるか について、専門的なご見解をいただきたいと考えております。 その結果を踏まえ、必要であれば確定申告やその他税務手続についても継続してお願いしたいと考えております。 労働紛争に伴う解決金、退職所得・給与所得・損害賠償等の所得区分判断、退職時の税務処理に詳しい税理士の先生からのご応募をお待ちしております。
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応募者
応募日時
1030c0t
2026/06/30 09:36

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予算
5千
1万
募集終了

募集者情報

るにたはまらみはま
るにたはまらみはま
4.9 (185)
発注実績
102
発注件数
27%
発注率
91%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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