クラウド事業を行う米国法人の消費税についての税務相談(MSワードでご回答いただきたく)

予算
20,000
納品希望日
2023年5月10日
募集期限
募集終了 締切日 2023年5月5日 /
掲載日 2023年5月2日
応募状況
応募人数 1
契約人数 1
閲覧数 46
用途・種類

募集内容

依頼の概要・目的・背景
下記の事案についてどのように対応したら良いかご意見を伺いたく存じます。 クライアント企業 クライアント企業:米国企業A社 A社会計年度:12月31日 当社のクライアントは米国企業A社です。 当該米国法人A社は2015年から日本に所在する企業や個人にクラウドストレージソリューションを提供しています。当社のクライアントの売上は国境を越えた役務提供に対する消費税の課税範囲に該当すると理解しています。 我々の理解では、B2B電子サービスに関しては、日本企業が直接申告・納税する「リバースチャージメカニズム」が適用されると考えています。このため、米国法人A社は特に税務上の義務を負わないと思われます。 米国企業は、このリバースチャージメカニズムの適用について、ビジネス顧客に通知する必要があるだけなのではないかと考えています。一方、B2Cサービスについては、基準期間におけるB2C電子部品供給額が1,000万円以上(B2B売上は計算から除外)であれば、外国の供給者は登録、納税、申告を行う必要があるのではないかと考えています。 クライアントが日本の顧客に対して行った売上は以下の通りです: 2015年 B2B 0USD, B2C 1000USD 2016年 B2B 4500USD, B2C 102,000USD 2017年以降 2016年とほとんど同じ金額で毎年継続し、2023年も継続中 まず、以下の点についてお伺いしたく存じます。 <質問> 1, A社はどの年度の期間から消費税申告をする必要がありますか。またどのような根拠で発生するのでしょうか。 (なお、B2BとB2Cの販売の合計額で1000万円の販売に達するのは上記表によると2016年からのようです) 2. デジタルサービスを提供する外国企業が、その顧客をビジネスとみなし、リバースチャージを適用されることは可能でしょうか。その場合に日本企業が消費税を自己査定(申告・納付)するための特別な要件はありますか。 3. B2Bの過去の売上をリバースチャージ適用であるとみなして、過去の売上に対する消費税の責任から除外することが可能でしょうか。 4. 税務当局が過去に遡及して消費税の税務調査を行う期限(時効)はありますか?その場合何年となりますか。 5. 消費税関連の延滞税の罰則について教えてください。 納品物形態:マイクロソフトワード 回答言語 :日本語または英語(英語だとなお可、追加10,000円とします)
添付ファイル
参考URL
求めるスキル
税理士
特記事項
経験者優遇
継続依頼あり
品質重視

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応募者
応募日時
2023/05/02 18:51

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