こんにちは。KATEです。
ドラッグストアで薬局長・管理薬剤師を務め、今は調剤薬局で働いている薬剤師です。小さなお店のチラシやSNSの文章づくりもお受けしています。
管理薬剤師は、お店で医薬品を適切に扱い、法令を守る責任者です。そして薬剤師は仕事柄、薬機法をはじめとする「薬や健康に関する広告のルール」を学んでいます。その目で見ると、飲食店やサロンのチラシでも、知らないうちに法律に触れてしまう表現があります。今回は、よく見かけるものを場面ごとに紹介します。
■ 1. 健康食品・お茶・ドリンクを売るとき
たとえば、店頭でオリジナルのお茶やスムージーを売るときのPOPです。
×「飲むだけで血圧が下がる」
×「便秘が治る」
×「脂肪を燃やして痩せる」
食品なのに、病気を治す・防ぐ、体の働きを変えるといった効き目をうたうと、薬機法では「承認されていない医薬品の広告」と見なされるおそれがあります。
○「毎朝の一杯に」
○「すっきりした味わい」
○「野菜不足が気になる方に」
味・使う場面・こんな方に、という伝え方に置きかえるのが基本です。
■ 2. 化粧品・ヘアケア商品を売るとき
サロンで販売するシャンプーやクリームも注意が必要です。
×「シミが消える」
×「髪が生えてくる」
×「肌荒れが治る」
化粧品で言える効果は、国が決めた範囲(56項目)に限られています。「肌にうるおいを与える」「髪にツヤを与える」などは範囲内ですが、「消える」「生える」「治る」は範囲を超えてしまいます。
■ 3. 整骨院・クリニックなど、医療に近いお店
・整骨院(接骨院)は、広告に書ける内容が法律で細かく決められています。症状名や「〇〇が良くなる」といった効果の表現は、原則として書けません。
・クリニックの広告では、「絶対安全」のような表現や、治療の効果についての患者さんの体験談が、医療広告ガイドラインで制限されています。
■ 4. どの業種でも気をつけたいこと
×「地域No.1」「日本一」(根拠となる調査がない場合)
×「どこよりも安い」(裏づけがない場合)
実際よりも良く見せる表示は、景品表示法に触れるおそれがあります。
■ 「知らなかった」では済みにくい
薬機法の誇大広告の決まりは、「何人も」守らなければならないとされています。つまり、お店の方だけでなく、チラシを作った人も責任を問われる可能性があります。
さらに2021年8月からは、違反した広告に対して、対象商品の売上の4.5%にあたる課徴金が科される制度も始まりました。
私が文章やチラシをお作りするときも、この部分は最初に確認します。
■ 最後に
ここで紹介したのは一般的な例です。実際の表現に問題がないかは、商品や書き方によって変わります。判断に迷うときは、お住まいの地域の保健所などに確認すると安心です。
「この書き方で大丈夫かな」と不安な方へ。
販促の文章やチラシづくりは、私もお受けしています。
表現に気をつけながら、お店の魅力が伝わる形を一緒に考えます。
▶ お店のチラシ・POP・店頭ポスターを作ります
▶ お店のインスタ・X投稿文を10本まとめて作ります
▶ お店のブログ記事を読みやすく書きます