今回は「婚約破棄、指輪は返すべき?」について見ていきましょう。
婚約破棄、指輪は返すべき?
国や人により考え方がいろいろありそうですが、事情により色々なケースが考えられるかも...
↓ 参考です。
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婚約を破棄することになった際、大きな争点になりやすいのが「婚約指輪(エンゲージリング)をどう処理すべきか」という問題だ。高額な買いものであるだけに、感情的な対立が金銭的・法的なトラブルへと発展するケースは少なくない。法的な原則と実際の注意点を整理する。
法的性質は「解除条件付贈与」
裁判例において、婚約指輪は単なるプレゼントではなく、「結婚の成立(婚姻の成立)を前提とした贈与(解除条件付贈与)」と解釈されるのが一般的だ。
つまり、「結婚が成立しなかった場合には、贈与の効力が失われ、返還義務が生じる」というのが基本的な法理となる。しかし、実際のトラブルにおいて「誰に婚約破棄の責任(有責性)があるか」によって、結論は大きく分かれる。
どちらに責任があるかで変わる返還義務
相手方に原因がある場合(不貞行為、暴言・暴力など)
受け取った側(指輪をもらった側)に落ち度がなく、相手の不貞行為や不当な破棄が原因である場合、もらった側は指輪を返還する義務を負わないのが判例の傾向だ。さらに、生じた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる可能性もある。
自分側に原因がある場合(自分の心変わりや不貞)
自ら理由なく婚約を破棄したり、自身の不貞行為によって婚約を破綻させたりした場合、相手方から指輪の返還を求められれば拒否することは困難となる。
性格の不一致など、双方に明確な責任がない(合意解約の)場合
話し合いの上で双方が納得して婚約を解消した場合、前提となった結婚が成立しなかった以上、原則として指輪は購入者(差し出した側)へ返還するのが法的にスムーズな解決とされる。
トラブルを防ぐための3つの注意点
勝手な売却・処分は避ける
話し合いがまとまる前に「相手への腹立ちから売却した」「フリマアプリに出品した」といった行動をとると、後に損害賠償請求をされたり、感情的な対立を泥沼化させたりする原因となる。処分は明確な合意ができてから行うのが鉄則だ。
「婚約成立」の客観的証拠を残しておく
そもそも「婚約が成立していたか否か」自体が争われるケースもある。結納の実施、互いの親への挨拶、挙式場の予約、あるいは指輪の受渡時のやり取り(メッセージの履歴等)など、婚約の事実を示す客観的な証拠の有無が重要となる。
示談書(合意書)の作成
婚約解消時に指輪の所有権や返還、慰謝料の有無について合意した場合は、「今後互いに金銭請求を行わない」旨を盛り込んだ合意書を清算条項付きで作成しておくことで、後日の再燃を防ぐことができる。
婚約指輪の取り扱いは、法的な解釈と当事者間の感情が複雑に絡み合う。トラブルを未然に防ぎ、互いに次のステップへ進むためには、感情的にならず客観的な有責性を踏まえた冷静な話し合いが不可欠です。
ま、どちらにしても、安定するまではあらゆる証拠を取っておくのが良いかもしれません。