下請けフリーランスらに無償やり直しさせる件について思い浮かんでしまった件について 前編

下請けフリーランスらに無償やり直しさせる件について思い浮かんでしまった件について 前編

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皆さんは、
公正取引委員会が
カバー株式会社に対して下請法違反に関する勧告を行ったという報道をご存じでしょうか。

報道によると、同社は下請法第4条第2項第4号
「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」に違反し、

無償でやり直しをさせたことによる費用の速やかな支払や、
社内体制の整備・再発防止措置を講じるよう勧告を受けたとされています。

また、支払遅延(第4条第1項第2号)についても指摘があり、
遅延利息は支払い済みであると報じられています。

※本記事は報道内容をもとに制度理解を目的としたものであり、
特定の企業を非難する意図はありません。

なぜこの話題が重要なのか

今回の件は、
「大手だから」ではなく、

フリーランスや下請事業者の立場を守るための法律が、実際に適用された事例

という点で非常に重要です。

私自身、正直なところ下請法について深く理解できていませんでした。

しかし、
「無償やり直し」というテーマはクリエイターにとって非常に身近な問題です。

そこで今回は、
下請法とは何なのかを整理していきたいと思います。



■ 下請法の目的


下請取引の公正化および下請事業者の利益保護(第1条)

簡単に言えば、

「立場が強い側が一方的に不利な条件を押し付けてはいけない」

というルールです。

上下関係ではなく、
対等な契約関係を守るための法律 です。

■ 親事業者の義務


代表的な義務は以下の通りです。

① 書面交付義務(第3条)

発注時に、取引内容・金額・支払期日などを明記した書面を交付すること。

つまり、
「言った・言わない」を防ぐための明文化です。

② 支払期日を定める義務(第2条の2)

給付受領後60日以内に支払期日を設定すること。

簡単に言えば、

支払いを曖昧にしないこと。

③ 書類の作成・保存義務(第5条)

取引内容を記録し、2年間保存すること。

これはトラブル防止の観点でも非常に重要です。

④ 遅延利息の支払義務(第4条の2)

支払が遅れた場合、年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります。

つまり、

「払わなくてもいい」ではなく「払う義務がある」

ということです。

■ 親事業者の禁止行為


代表的な禁止事項を簡潔に整理します。

受領拒否(ドタキャン)

支払遅延

代金の減額

不当返品

買いたたき

購入・利用の強制

報復措置

不当な給付内容の変更・無償やり直し

特に今回話題となったのが、

「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」

費用を負担せずに内容を変更したり、
受領後に無償でやり直しを求める行為は違反となります。

クリエイター視点で考えると

・方向性を大きく変えるのに追加費用なし
・納品後に仕様を変える
・検収後に大幅修正を求める

これらはケースによって問題になり得ます。

もちろん、
合意のもとでの修正は問題ありません。

重要なのは、

「費用負担を誰がするのか」
「事前に取り決めがあるか」

という点です。

今回はここまで。

次回は、

・報告徴収
・立入検査
・勧告の仕組み
・事務所やクリエイターが注意すべきポイント

について整理していきます。

後編もぜひご覧ください。
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