開業届はいつ出すのが正解?

開業届はいつ出すのが正解?

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こんにちは!
ココナラでの記念すべき1記事目を投稿させていただきます。


普段はFPとして退職・起業・副業に関する
お金の相談を受けております。

その中でも特に多かった質問の1つが「開業届ってだすのがベストですか?」という質問です。


せっかくの機会なので、開業届のメリットデメリット・提出時期の判断方法について論じていきます。


3章で語ります▼
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①開業届のいいところ
②開業届の怖いところ
③結局、いつだすのが正解?
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①開業届のいいところ

開業するか否か、ここに迷う人はおそらく事業をはじめているか考えている人でしょう。


開業しようと考える地点になるまで日々努力されているということ。これはすばらしいことですね。


では、開業に踏み切る理由ってなんでしょう?
それはメリットがあるからですね。


人それぞれ価値観は違えど、一般的に考えられるメリットを挙げておきます。
❶税制面の優遇
❷社会的立場の強化
❸その他特典の存在


これら3点のどれかに当てはまると予想します。


「開業した」という既成事実があれば周りからのみられ方が変わります。何より客観的にみて本気度が伝わります。これが思いのほか大きい。まさに❷ 社会的立場の強化ですよね。名刺にも「代表」と記載できるようになります。


心理的にも自信がつくことでしょう。
しかもそれだけではありません。


社会的立場が高まり本気度も見えやすくなると、❶税制面の優遇❸その他特典の存在にも波及していきます。


その影響を3つ挙げておきます。
・事業、経費について主張しやすくなる
・青色申告の活用
・経費の幅が広がる


税務署に本気度が伝わるってどういうこと?って思われたかもしれません。逆の立場にたって想像してみましょう。


就活の面接でジャージでくる人とスーツでくる人、どっちを採用しますか?


当然後者ですよね。税に置き換えると事業をすたするも「これ経費にしていいかな?」と考える場面が増えます。


経費がふえればその分、節税額がふえるので税務署からすれば好ましくありません。


なので当然、審査します。経費にしてもよいか否か、の論点に上がるのが「開業しているかどうか」といっても過言ではないのです。


商談の場として「カフェ」を活用したとしましょう。カフェ代を経費にしてそうな人かどうか、を判断する際に開業は1つの判断材料にされます。


そういう意味で「開業」は税制的なメリットといえるでしょう。


その他、青色申告が使える点もメリットです。青色申告で申告することで65万、55万、10万いずれかの控除額がつかえます。


もし仮に、65万控除とするなら1年間で税率10%で6.5万、20%で13万もの節税ができます。


これは国から与えられた減税サービスのようなものなので、経費を集める負担も減るでしょう。


さらに特典として、小規模企業共済に加入できたり屋号つきの口座をひらけるようになったりと恩恵が生じます。


それにより、資金管理や節税拡充にも繋がるので「開業」はさらなる飛躍をもたらしてくれるでしょう。


しかし!踏み出せない人もいます。次の章でなぜ動けないのか?解説していきます。


②開業届の怖いところ


開業したら結局なにが変わるのか?


挙がりやすいものをピックアップすると、
・税務署に目をつけられるんじゃない?
・会社に副業バレるんじゃない?
・扶養から外れるんじゃない?
・事務負担が増えるんじゃない?
などが考えられますよね。



1つ安心してください。開業届したからといって、↑の不安がすぐに現実化することはありません。



ただし、開業届を出すことで「間接的」にデメリットが生じるのは確かです。


たしかに税務署から事業として認知されるので、「ちゃんとやっているか」のチェックは多少はキツくなるでしょう。


青色申告となれば帳簿義務もでるので事務負担もふえます。この辺りはビジネスへの覚悟的な側面が大きいですね。


では、その他の影響もみてみましょう。


まずは、失業保険です。開業届をだすと高確率で失業保険はもらえなくなります。おい!もらえなくなるんかい!と言いたくなると思いますが、もう少しお付き合いください。


開業届を提出しても失業保険をもらえる場合もありますし、カバー策も存在します。


開業しているとはどういうことか?という点に注目しましょう。開業した人が失業保険をもらえなくなるのは、「事業として継続的に収入を得られそうだから」です。


つまり、開業したてで準備段階であると説明がつけば失業保険はもらえます。さらにいうと、失業保険がもらえなくても再就職手当がもらえることもあります。


再就職とは、雇用されることに限りません。独立も1つの再就職と捉えられます。(失業保険の残日数が1/3あるなどの条件は付きますが)


もう1つ、扶養も論点に挙げてみましょう。扶養も「なぜ外れるのか?」を考えると打開策はみえてきます。


130万、48万と年収の壁を越えることで被扶養者としての立場が危うくなります。逆にいえば該当の所得に達しないのであれば扶養から外れません。


ただし、保険組合によって判断軸が変わることがあります。この人は扶養から外れる年収見込だなと判断されれば扶養から外れます。


その判断材料として「開業届」はみられるかもしれません。失業保険にしろ扶養にしろ、開業届は直接的な原因にならなくとも「間接的には影響する」と覚えておきましょう。


人それぞれで事情が変わるので、専門家に相談するなりシミュレーションするなりしてよりベターな答えをだす努力はしないといけません。


副業バレも同じです。


開業届をだしても会社には通達されません。しかし、開業して売上が上がり、住民税対策をしなかったら会社に副業の存在が伝わります。


これも開業届の「間接的な影響」といえます。裏を返せば、住民税対策すれば気にしなくていいってことですね。



③結局、いつだすのが正解?


さて、メリットデメリット多く話しました。
話しすぎたので整理しましょう。その上で判断のし方をレクチャーします。



開業届のメリット▼
===============
❶経費を使いやすくなる→税制面
❷青色申告の活用→ 税制面
❸事業所得への適用→ 税制面
❹小規模企業共済への参入権→ 税制面
❺信頼の獲得→社会的メリット
❻屋号を用いて口座開設→社会的メリット



開業届のデメリット▼
===============
❶税務のチェックが多少シビアに
❷失業保険の喪失(間接的に)
❸扶養から外れる(間接的に)
❹副業バレ(間接的に)→住民税対策すれば問題なし
❺事務負担増→帳簿など


これらが一般的に考えられるメリットデメリットです。


多すぎて混乱すると思いますが、届けるかどうかの判断は至ってシンプルです。


出したほうがいい人→ 継続的に事業を続けたい人
出さない方がいい人→ 被扶養者でいた方が手取りが増えたり、趣味程度にしかビジネスやる予定がない人


開業と引き換えに手に入るのは「税の優遇」と「社会的立場の強化」です。それだけのメリットを得たいのは「もっと事業を伸ばしたいから」に他なりません。



その対価として「失業保険」や「扶養」という特権を失う恐れがあります。



その一方で、失業保険を失う代わりに再就職手当をもらえるかもしれません。所得によっては被扶養者のままでいられる可能性もあります。副業バレだって住民税に気をつければ防げます。


つまり!人それぞれで対策をうつ視点が変わります。さらにいうと、デメリットをどこまで許せるのかという価値観も影響します。


結論いいます。


理論的には「今後も事業を売上UPさせて続ける覚悟がある」なら開業届を出したほうがいい。しかし、ご自身の状況を俯瞰してみて専門家に相談してみることで初めて納得いく答えが得られるでしょう。



今回の話で「開業届」の意味、ご理解いただけましたか?人それぞれでやり方や価値観も変わります。大切なことは検討するための知識あるかどうか、ですね。



それは自分でつけるか専門家にきくかの2択になるでしょう。
知識をつけて自力をつけたい人
・相談して解決したい人
どちらも応援しております。


気になる質問等あればお気軽にDMください。
ご愛読いただきありがとうございました!
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