どう違う?ひとり親控除と寡婦控除の違い

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さて、今日は令和2年分より新設された「ひとり親控除」についてのお話。
そして元々存在していた「寡婦(夫)控除」とどう違うの?ってお話です。

まず、寡婦控除って何?て方も多いと思うのでざっくり簡単に説明すると、「夫と離婚または死別(もしくはそれに準ずる)した後婚姻をしていない人向けの控除」のことを言います。

なーんだ、うちは関係ないや、なんて思わずに!!今結婚されている方、これから結婚予定の方も、もしもの時のことを考えてこのような控除があることはしっかり覚えておいてくださいね!

簡単に説明すると、と申し上げたのは、上の文章でいうと、「ひとり親控除」も当てはまる意味合いになってしまうからです。

ただ、それぞれ要件が違ってきますので、今日はその点についてお話していこうと思います!

まずそれぞれの控除額についてですが、
「ひとり親控除」は35万円
「寡婦控除」は27万円です。

新設された「ひとり親控除」のほうが多いんです!!
当然、皆さん「ひとり親」を使いたいですよね。

じゃあそれぞれ要件はどのように違うか?

まず一番大きく違うのは「ひとり親控除は、婚姻歴がなくても大丈夫」ということ!✨

結婚されずにお子さんを産まれる方の出生総数における割合はご存知ですか?
2017年度で2.23%です。割合で見ると少ないかもしれませんが、人数でいうと21000人以上いる計算になります。これらの方は今まで「寡婦控除」を受けられていなかったと考えると、新設されて本当によかったと思います。

次に対象性別。
「寡婦控除」は女性のみ。
「ひとり親控除」は男女共に対象になります。

以前「寡夫控除」というのがありましたが、「ひとり親控除」創設時になくなりました。

ここまで見たら、「ひとり親控除」の方が断然いいイメージですよね!

ただ一点「寡婦控除」の方が範囲が広いのが、
「扶養者」について。
「ひとり親控除」では「扶養している子」がいる場合に対象になりますが、「寡婦控除」は、子供がいなくても、生計を一にしている場合の親等がいれば対象になります。

つまり、判断基準は「扶養している子がいるかどうか!」
いる場合は「ひとり親控除」、いない場合は「寡婦控除」になります。

ちなみに対象の子供ですが、「扶養控除」とは違い、年齢制限がありませんので、扶養しているお子さんがいればどなたでも対象ですよ!✨

あとは共通項目として、
「合計所得金額が500万円以下であること」
「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと」という条件がありますので注意してくださいね!

「ひとり親控除」は新設されたばかりで、申告が漏れている方もいらっしゃると思います。
対象の方は年末調整の際に必ず申告を忘れずに行いましょう!!

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