生命保険料を最大限活用するコツ!②

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法律・税務・士業全般
おはようございます!

「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!

今日は先日の話の続きです!

まず、たくさん保険に加入されてる方に質問です。

とりあえず世帯主に保険料いれればいいや、なんてすべて年末調整または確定申告されてませんか?
もしくは夫婦それぞれの名前の分ずつ分けて利用されている方はいませんか?

まず知っておいて欲しいのは、「控除は、夫婦どちらで利用しても可能」ということです!
そして、配偶者自身の収入が少なくても、所得税が源泉徴収されているのであれば、生命保険料控除を利用して配偶者も還付を受けることもできます!

つまり、たとえば保険料が12万円ある場合は、最大限利用できる保険料が8万円だとして、残りの4万円は配偶者の方で利用する、という形が望ましいです!

これ、案外できてない方が多いです!

理由はおそらく「いくらが最大か」ということがわかってないから!

たしかにちょっと計算式がわかりずらいですよね。

そして三つの種類に更に新、旧に分かれているので6種類もありますので、皆さん混乱されていることかと思います。

なので今日はポイントを抑えて書きますので、そこだけ注意して分けてみてくださいね!

①収入が多い人をメインと考える

これは鉄則ですが、とにかく収入が多い人の方が税率が高くなるためです。

②それぞれの最大値を知る。

最大限に使うには、それぞれの最大値を知ることがとっても重要です!

ちょっと詳しく説明しますね!

まず、最大値は昨日お話ししたように、新がそれぞれ4万円、旧が5万円です。
この最大値を使うには、それぞれ「二倍の金額」を記入する必要があります!つまり新は8万円、旧は10万円です。

じゃあ新も旧もある場合は?というと、「最大5万円」です!!

仮にそれぞれ最大値までの保険料が、ある場合は「旧」の5万円分を使って控除しましょう!

そうすると、最大で合計14万円まで控除になります!昨日説明した上限額より多くなりますよね!
そう考えると、旧の保険は「節税」の意味では解約しないでもっておいた方がお得といえます✨

ただし、新と旧を同じ控除の種類で併用する場合はちょっと違いますので注意してください!

旧が6万円分の控除額をお持ちの場合は、最大「5万円」まで控除できますが、旧だけの保険料で4万円を超えるので、新を使うことができません。

また、旧が6万円以下の場合は、新、旧併せて計算ができますが、「最大4万円」しか利用できません!併せて4万円分を超える保険料については載せても意味がないので配偶者の方で使用しましょう!

このように、ちょっとややこしいルールがあるので、こんがらがりがちですが、これを理解するだけで、夫婦併せてより多くの「節税」を受けることができますので、まずは「控除証明書」が来たら金額を確認してみてくださいね!✨
大事なポイントがかなり詰まってしまいました😂文字に強調等つけれればいいんですが…大事なところ、わかりましたでしょうか??💦

あと一回だけ少しだけ追加の補足説明をしますのでもう少しお付き合いくださいね!😃

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