譲渡所得税控除を踏まえた遺産分割協議書の作成

予算
300,000
納品希望日
2023年10月1日
募集期限
募集終了 締切日 2023年8月31日 /
掲載日 2023年8月25日
応募状況
応募人数 2
契約人数 1
閲覧数 148
業種
その他
対象
その他
ジャンル
コンサルティング

募集内容

依頼の概要・目的・背景
『土地不動産に強い税理士』を想定しているのですが、該当する方がいらっしゃらなかったため、公開依頼とさせていただきました。 まず本件は【相続税】は発生しない案件ですので、これを踏まえた提案を頂きたく。 状況は下記のとおりです。 【前提条件】 ・非相続人(父)は2013年に亡くなっています。  このため、相続税そのものは時効になっています。  ★この点が前提となっているので、考慮した提案をお願いしています。 ・相続人は配偶者(母)及び子2名(兄・弟)である。 ・被相続人が遺した土地建物(実家)があり、現在子(弟)が住んでおり、子は当該物件に20年以上居住している。 【本題】 依頼したいのは【譲渡所得税の3000万円控除を考慮した遺産分割協議書】の作成です。 業務的には税理士と行政書士にまたがる内容になっているため、 税理士の方であれば遺産分割協議書の作成支援、 行政書士の方であれば税理士と相談して遺産分割協議書の作成頂くという事になります。 ※税理士はこちらから紹介できないため、まとめて対応頂く前提です。 状況は下記のとおりです。 ・子(弟)は当該物件の販売を検討しているが、居住中物件であるため、「★譲渡所得税の3000万円控除」の対象となる(はず) ・ただし子(弟)は遺産のうち金融資産を1500万円程度を既に使ってしまっているため、法定相続を考慮すると土地建物の相続を現実的にはできない。 ・このため【遺産分割協議書】を作成し、土地建物について  「弟が相続するが弁済金として2000万円を母、1000万を兄に支払う」といった文言を記述することで、「譲渡所得税の3000万円控除」の対象となるように調整する。 ※こちらの土地・建物は実際に販売すると3000万円程度になるので販売後は弟の手元に金は残らない。 ・実際には弟は弁済金を払うことができないので、土地建物を売って弁済金を母と兄に支払います。これに付随して実際に売るタイミングがどうなるべきなのか(例えば次回の固定資産税課税までは売ると譲渡所得税がかかってしまう等)も確認依頼したいポイントになります。 ※控除対象に出来るかどうかがポイントで、そのための依頼です。 なお、これに関連して、実際には不動産の販売も行うため、被相続人である父から相続人の1人である子(弟)への土地不動産名義変更も行います。 行政書士または司法書士の領域ではありますが、「★一気通貫で実施できる」とより助かります。 以上が本件の主たる要望ですので、これを踏まえた提案をお願いできますでしょうか? よろしくお願いたします。
添付ファイル
参考URL
求めるスキル
特記事項

応募者一覧

応募者
応募日時
きみか
2023/08/25 13:51
はる事務所
2023/08/27 17:05

募集内容についての質問

質問と回答の履歴

行政書士藤崎絢也事務所
行政書士藤崎絢也事務所
3年以上前
はじめまして。行政書士の藤﨑と申します。質問失礼いたします。ご予算は、不動産の名義変更でかかる登録免許税など全て込みでお考えでしょうか?
showgi
3年以上前
登録免許税は除きます。
きみか
きみか
3年以上前
ご回答ありがとうございます! このあとご提案させていただきますので、ご確認いただけると幸いです!
募集終了
ブックマーク
予算
300,000
募集終了

募集者情報

showgi
5.0 (1)
1
発注件数
100%
発注率
0%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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