生活保護費の63条返還金の自立更生のための経費の考え方についての助言

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3千
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募集終了 締切日 2021年9月15日 /
掲載日 2021年9月1日
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募集内容

依頼の概要・目的・背景
元生活保護のケースワーカですが、知人の保護費の障害者加算の等級が3級になったため、過支給となった障害者加算相当分の返還を福祉事務所から法第63条返還金として求められています。ただ返還額の中から、家になかったファンヒーターや掃除機、電子レンジを買って、自立更生費として認めてほしい旨、申し出たところ、次の理由で認められませんでした。 ⓵ファンヒーターや掃除機は福祉事務所が求めている期間外に購入しているものであり、自立更生に資するものか否かを検討すべき対象とはならない。②電子レンジについては毎月の保護費のやり繰りの中で購入費用をまかなうべきであり、自立更生に資するものとして検討すべき対象にならないといわれ、県に不服審査を行ったところ、同様の回答が来ました。   期間外というのは令和2年4月から8月までの5カ月間の障害者加算(16250円×5=83100円)が返還となったのですが、令和2年3月にファンヒーターと掃除機を購入したことで期間外といわれたようです。 なお、担当者からは自立更生費に対しての説明はありません。家庭訪問して、不足している家財とかを調べても聞き取りもしていません。必要性を判断する診断会議もしていません。このことを伝えると、どっちにしても期間外であり、対象外として検討の必要もないとのことです。  自立更生費は障害者加算計上の場合の過支給分が返還としたらこの、期間内に購入したもでないといけないのでしょうか?  また白物家電は毎月の保護費のやりくりで購入することは理解していますが、不足分を購入することはだめでしょうか? 裁判記録等を読むと、クーラーとかいろいろ認めているものもあり、中には生活費として費消したものも自立更生費として認めた事例もあります。(その資料を探すことができませんでした)  以上にについて、自立更生費として認めてもらうよう、論破できればと思います。この事例で近い、裁判事例あ審査事例でもかまいません。文章を作っていただく必要はありません。考え方や根拠等を示していただければと思います。
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募集内容についての質問

質問と回答の履歴

ニイダ|Shopifyでオンラインストア
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3年以上前
元ケースワーカーです。 期間外ですと、何をしても勝てませんね。 それを認めてしまうと、数年前のあれやこれやも認めないといけなくなってしまいますので。 たしかに、クーラーとか、生活費とかのケースなら個別に認められることはあると思います。 しかし、期間外となると先に述べた理由から認められることはありません。
ピヨンチャン
3年以上前
ありがとうございます。では期間内に購入した電子レンジについてはどうでしょう?たしかに白物家電については保護費のやりくりしてという事は理解出来ます。また市社協で家電製品については貸付を受けれることも分かりました。しかし、不足していれば購入した分、自立更生費として認めてもらえないでしょうか。クーラーで認めてもらった事例も読んだことがあります。また生活費で費消したとしても、これも自立更生費に入ると、公的...
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ピヨンチャン
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