【個人で公庫面談に臨む方必見】面談に必要な持ち物リスト

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個人事業主が日本政策金融公庫から融資を受ける際に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
どのような事業を行うかによって追加で必要となる資料が発生することもありますが、一般的に必要なものについて順に見ていきましょう。
開業後すぐの場合と、開業から1年から7年経過している場合に分けてご紹介していきます。

1.個人事業主が開業してすぐに融資を申し込む場合
日本政策金融公庫では創業時の主な融資制度として「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金制度」の二種類あります。
(1)借入申込書
借入申込書は、日本政策金融公庫のWEBサイトから書式をダウンロードして記入します。
記載例も一緒にWEBサイトにありますので、参照しながら記入していきます。
(2)通帳コピー
直近の6カ月分のコピーが必要です。
ご結婚されている方は、配偶者の通帳のコピーも提出することで融資にプラス判断される要素になります。
(3)創業計画書
創業計画書も日本政策金融公庫のWEBサイトから書式をダウンロードして記入します。
同様に記載例もあるので、参照して記入していきます。
(4)借入金のある場合は、支払明細書
申込みの時点で借入金がある場合は、現在の借入残高、月々の支払額がわかるものを用意します。
(5)不動産の賃貸借契約書(店舗・自宅分)
店舗や事務所等、事業に必要な物件を仮押さえしている場合には、その物件の契約条件がわかる書類を用意します。
(6)営業許可書、資格または免許を証明するもの
業種によって、必要となるものは異なります。
必要なものを準備しておきます。
(7)見積書、工事請負契約書(該当する場合のみ)
設備投資や内装工事を予定しているばあいは、その見積書や工事請負契約書といったかかる費用がわかるものを準備します。
(8)運転免許証コピー
(9)関連企業の確定申告書及び決算書(別で会社を経営されている方のみ)
他にも会社を経営されている場合は、その会社分が必要となります。
別の会社に所属していても、代表でない場合は不要です。
(10)印鑑証明書
個人の印鑑証明書が必要です。
実印をまだ用意されていない場合は用意し、印鑑登録を済ませておきます。
(11)代表のご自宅分の水道光熱費の支払状況がわかる資料
口座引き落としで通帳に記載がある場合は、通帳に記載されていますが、振込をしている場合は領収書を揃えておきます。
支払期日に遅れて支払っていると、マイナス評価となります。
(12)個人の源泉徴収票または確定申告書2年分
いずれか、2年分を準備します。
創業時に日本政策金融公庫で融資を受ける場合、一般的には新創業融資制度を利用します。
中小企業経営力強化資金制度は、認定支援機関を経由して申し込む形になります。
こちらの方が金利が低く、また融資も通りやすいという特徴があります。
中小企業経営力強化資金制度を利用する場合は、事業計画書が追加で必要となります。
事業計画書も日本政策金融公庫のWEBサイトからダウンロードできます。
2.個人事業主として開業して1年以上経過したした時点で融資を申し込む場合
次に、個人事業主として開業から1年以上、7年以内で、日本政策金融公庫に融資を申し込む場合について必要となる書類を見ていきます。
この場合は、「中小企業経営力強化資金制度」が利用できます。
開業後すぐの場合と同じ書類については、★をつけています。
(1)借入申込書   ★  
借入申込書は、日本政策金融公庫のWEBサイトから書式をダウンロードして記入します。
記載例も一緒にWEBサイトにありますので、参照しながら記入していきます。
(2)通帳コピー  ★
直近の6カ月分のコピーが必要です。
ご結婚されている方は、配偶者の通帳のコピーも提出することで融資にプラス判断される要素になります。
(3)企業概要書  (開業後すぐの場合は創業計画書)
創業計画書も日本政策金融公庫のWEBサイトから書式をダウンロードして記入します。
同様に記載例もあるので、参照して記入していきます。
(4)借入金のある場合は、支払明細書  ★
申込みの時点で借入金がある場合は、現在の借入残高、月々の支払額がわかるものを用意します。
(5)不動産の賃貸借契約書(店舗・自宅分)  ★
店舗や事務所等、事業に必要な物件を仮押さえしている場合には、その物件の契約条件がわかる書類を用意します。
(6)営業許可書、資格または免許を証明するもの  ★
業種によって、必要となるものは異なります。
必要なものを準備しておきます。
(7)見積書、工事請負契約書(該当する場合のみ)  ★
設備投資や内装工事を予定しているばあいは、その見積書や工事請負契約書といったかかる費用がわかるものを準備します。
(8)運転免許証コピー  ★
(9)関連企業の確定申告書及び決算書(別で会社を経営されている方のみ) ★
他にも会社を経営されている場合は、その会社分が必要となります。
別の会社に所属していても、代表でない場合は不要です。
(10)印鑑証明書  ★
個人の印鑑証明書が必要です。
(11)売上の根拠資料(請求書や通帳など)
(12)確定申告書2年分
1年分しかない場合は、1年分になります。
(13)所得税納付の領収書
税金の領収書を準備します。
税金を納付していても、支払期日に遅れてしまっている場合は、マイナス評価となります。
(14)住民税納付の領収書
(15)消費税の領収書
消費税を納税していない場合は不要です。
(16)直近の貸借対照表、損益計算書
中小企業経営力強化資金制度は無担保・無保証人でも融資を受けることができ、お金を借りやすい制度です。
開業から7年以内であればこの融資制度で、金利も安く融資を受けることができます。
まとめ
開業してすぐの場合と、開業して1年以上経過している場合では提出書類が異なります。
事業の実績がある分、業績を証明するための資料が追加で必要となるので、融資を受ける準備により時間も手間もかかります。
書類に不備が多かったり、書類に記載した内容について質問されても説明することができなければ印象が悪くなりマイナス評価となります。
融資を受けることができるようにするためには、一つ一つ、抜け漏れなく、整える必要があります。
また水道光熱費や税金等の領主書といったその時々に支払期日を守っておくことが必要なものもあります。
直前の準備だけではどうにもなりませんから、いつでも融資を申し込むことができるように、管理していくことが欠かせません。
一度、融資の審査に失敗してしまうと、次に申し込めるのは半年後以降ですので、慎重に準備をしていきましょう。

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