新年度に向けて備えたい「就業規則」と「雇用契約書類」

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法律・税務・士業全般
3月に入り、新年度も、もう目前です。

各会社様におかれましては、新卒・中途を問わず新規採用・入社を控えている会社様も多い事と思います。

従業員に会社のルールを守り、誠実に勤務してもらうには、何よりも会社のルールをしっかり整備しておくことが大切です。

服務規律、例えば守秘義務をはじめ従業員として最低限守るべきルールは、しっかりと定めておく必要があります。
また、万一これに違反した場合、会社として何かしらのペナルティ(懲戒)を科すことを検討されると思いますが、就業規則などに定めてない等、根拠なくこうした処分を科すことはできません。
就業規則には労働時間や休日、賃金、福利厚生など従業員の待遇に関わる内容も盛り込みますので、従業員が会社で働く上での安心感にもつながります。

また、就業規則と同時に重要な存在として、雇用契約書類があります。
雇用契約書や労働条件通知書、誓約書が挙げられますが、特に常時使用する従業員の人数が10人未満の会社の場合、就業規則の作成義務がないため、こうした雇用契約書類の存在は極めて大きいものがあります。
雇用契約の成立は、使用者側(会社)が提示した条件に対し、労働者となる側が納得することによって成立するものですが、雇用契約の締結と成立にあたっては必ず書面で行われるべきです。

つまり、労働条件の通知はもちろん、雇用契約の締結に当たっても先ほどの通知書や契約書を用いて行うということです。

例えば書面を用いず「口約束」で労働条件を通知し、契約したとします。
その後、労働条件に関して何らかの行き違い(トラブル)が発生したとします。
この場合、契約書類があれば契約内容を確認できるので、お互いで確認し合えるわけですが、口約束ではそのようなことができませんから、お互いが言った・言わないの論争となり、トラブルが深刻化するリスクが大きくなります。

だからこそ、お互いを守るために書面を用いた雇用契約を行うことが重要です。

また、顧客情報をはじめ、会社が保有する情報の流出を抑止するために、先ほどの契約書のほかに、入社時に秘密情報保護のための契約書(誓約書)を取り交わしておくことも大切と考えます。



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