新年度が目前に迫ってきました

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法律・税務・士業全般
4月1日付で従業員が入社する会社様も多いことでしょう。

また、大学進学や高校進学を機に、この4月のタイミングでアルバイトを始める方(アルバイトを採用する会社)も多いことでしょう。

正社員・アルバイトという名称を問わず従業員を雇う以上、雇用契約書をはじめとする契約書類は欠かすことはできません。

また更に申しますと、会社のルールブックである就業規則が整備されていると万全の備えとなります。

就業規則の作成と届出義務自体は常時10人以上の事業所に科されておりますが、先ほども申しました通り、就業規則は「会社のルールブック」ですから、従業員数に関わらず1人でも従業員を使用している場合はぜひ備えて頂きたいです。

そして、この就業規則の定める内容に基づいて雇用契約書を作成し、双方が取り交わしていただくことが最善の対応と考えられます。
しばしば「バイトテロ」というような行為が問題となりますが、こうした不適切な行為を防ぐためにも就業規則は役に立ちますし、従業員をどういった条件で雇用するのかをルールブックにまとめておくことで、従業員の安心やモチベーションの維持につながります。

そして、雇用契約を口約束ではなくしっかり書類を用いて交わすことにより、雇用契約関係が明確となり、万が一後になって労働トラブルが発生した場合であっても書類を確認することによって争点の解決に役立てることにもつながります。

会社を労働トラブルから未然に防ぐ、従業員が安心して、モチベーションを維持して働くことができるために、就業規則や雇用契約書類は欠かすことのできない重要なアイテムです。

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