補助金申請マニュアル②|経費を組み立てる|小規模事業者持続化補助金

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はじめに

本記事では、補助金経費の組み立て方をご案内したいと思います。
『小規模事業者持続化補助金』について説明しますが、その他の補助金でも、考え方は共通です。
それでは、内容に入っていきましょう。

①経費の種類を知る

『小規模事業者持続化補助金』の経費は、以下のように区分されています。
・機械装置等費(主に物の購入)
・広報費(主にチラシの制作・配布など)
・ウェブサイト関連費(ウェブ系の制作・運用など)
・展示会等出店費(出展費用など)
・旅費(販路開拓のための旅費)
・開発費(試作品の開発など)
・資料購入費(書籍の購入など)
・雑役務費(アルバイトの人件費など)
・借料(リース・イベントスペース・テナントの費用など)
・設備処分費(新サービスのための設備処分費用など)
・委託・外注費(改装費など)
ウェブサイト関連費だけの申請はできません。
1つの費目だけで申請しても構いませんし、複数の費目を使っても構いません。
使う可能性のある費目は、なるべく入れておくようにしましょう。

②公募要領から補助対象にならないものを知る

経費を組み立てるには、公募要領を確認します。
補助対象にならない機械装置費の例
・自動車・自転車・船舶
・パソコン・事務用プリンター・複合機
・タブレット(スマホも不可)・モニター 他
このように、明記されているものは、どんなにごねても補助対象になりません。
一方、以下のようなものは、補助対象になると回答を得ています。
補助対象になる機械装置費の例
・楽器・食器・ワインセラー
・ソファ・机・ゲーミングチェア
欲しいものはなるべく書いておくことで、「買った後で、補助対象にならないと言われた」というようなことを避けるようにしましょう。
※最新の公募要領では、ソファが補助対象外になるような記載があります。
こちらは、今後、個々の審査を見守りたいと思います。

★オフィス等の家賃も補助対象になる

本補助金では、マンション等の家賃を補助対象にすることも不可能ではありません。
時々、商工会議所/商工会の担当者でも勘違いしているケースがありますが、ぜひ、公募要領の記載を丁寧に読んでみてください。
既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。
実際に入金された内容を、以下の記事でご紹介しています。
ぜひご覧くださいませ。

③経費の予算を組み立てる

補助金経費を組む上で重要なことは、以下の通りです。
・ウェブサイト関連費は補助額の4分の1まで
 ⇒ウェブサイト関連費を使わないというのも1つの選択肢
・経費の予算は大きめに組む
まず1つ目の『ウェブサイト関連費を使わないというのも1つの選択肢』というのは、『ウェブサイト関連費』がある場合、補助金経費の組み立ての制約が大きくなります。
機械装置費・広報費・雑役務費・借料などで予算を使いきれる場合には、『ウェブサイト関連費』を入れる必要はありません。
『経費の予算は大きめに組む』というのは、重要なので、項目を分けて説明します。

★経費の予算は大きめに組む

補助金の経費計画を組み立てる時に、以下の4点は、忘れてはいけません。
①採択後に金額を大きくすることはできない
②採択後に金額を小さくすることは簡単
③使わなかった経費は、そう報告するだけで良い
④関連する経費は、計画に書かれていなくても補助対象になりうる
以下、解説します。
①採択後に金額を大きくすることはできない
機械装置費は20万円に設定していたが、実際にはもっと良いものを買ったので、40万円かかった。
この場合、計画変更の申請をしなければ、機械装置の補助額は20万円のままです。
ただし、その計画変更が認められるとは限りません。
最初から、40万円(あるいは100万円等でもOK)で計画していれば、問題なかった話です。
②採択後に金額を小さくすることは簡単
機械装置費は100万円に設定していたが、実際にはランクを下げたので、40万円しかかからなかった。
この場合には、『①採択後に金額を大きくすることはできない』の事例と異なり、変更も報告も必要ありません。
そのため、経費予算は大きめに記載しておきたいところです。
③使わなかった経費は、そう報告するだけで良い
機械装置費は100万円に設定していたが、交付決定前に買ってしまったので、補助対象経費がなくなった。
この場合には、『実績報告書』に、その旨を記載すれば構いません。
その他にも、以下のような例があります。
・予算が合わなかったので実施しなかった。
・実施期間内に終わらなかった。
・資金が足りなくなった。 他
このように、使わない経費が発生しても問題ありません。
そのため、使う可能性がある経費は、なるべく全部書いておきたいところです。
④関連する経費は、計画に書かれていなくても補助対象になりうる
広報費に、ポスティングを記載していたが、代理店と相談して、新聞折込を行った。
この場合、この新聞折込は、おそらく補助対象になります。
費目は同じ『広報費』ですし、目的も同じであれば、通常、このような変更・追加は認められてきました。
今後、このような運用が厳しくなる可能性がありますので、毎度、事務局確認した方が良いでしょう。
こういう事態を避けるためにも、計画書に、なるべく経費をしっかり洗い出して、全部記載しておけるようにしましょう。

さいごに

補助金は、経費のキャッシュバックです。
しかも、交付決定日以降の契約・支払いしか補助対象になりません。
それを見越して、上手に経費を計画するようにしましょう。
次の記事では、計画書の組み立てについてご案内致します。
こちらもぜひご覧ください。


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