「ハラスメント防止規程」を就業規則に標準装備

告知
法律・税務・士業全般
この度、就業規則の作成について、「ハラスメント防止規程」を標準装備させることになりました。

職場内には、様々なハラスメントが存在し得ます。
例えば、
① セクシャルハラスメント
(性的言動により他の従業員の就業環境を害すること、または性的言動に対する対応により、他の従業員の労働条件に不利益を与えること)
② パワーハラスメント
(職場内における人間関係の優位性を背景に、業務上必要かつ適切な範囲を超える言動で他の従業員の就業環境を害すること)
③ マタニティハラスメント
(妊娠、出産、育児を理由とした言動で、他の従業員の就業環境を害すること)

が挙げられるでしょう。

社内でハラスメント行為が存在する場合において、それが見過ごされている、または会社(上司)に訴え出ても取り合ってもらえないとしたら、どうでしょう。

ハラスメント行為による就業環境の悪化(働きにくさ)が放置されている状態は、ハラスメントを受けている方の精神面・身体面の苦痛となり、これが原因で精神面をはじめとする疾病等を招き、休職や退職、さらに最悪の場合、命を落とす恐れもある、極めて重大な事態を招く恐れが指摘されています。

また、そもそもハラスメントが横行している、常態化している職場で働きたいと考える人はいるでしょうか。

使用者には、ハラスメントの防止義務が課せられています。
また、労働契約法第5条では「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。

また、ハラスメントに関する各指針においては、ハラスメントの内容、ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針の明確化と労働者への周知、行為者についての対処方針を就業規則等の文書に規定、周知すること、その他相談体制の整備等、必要な措置を講じることが求められています。

つまり、就業規則に加え、ハラスメント防止規程を設けることは今や必須と言えると考えます。

以上のことから、この度、「ハラスメント防止規程」を標準装備とすることに致しました。

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