就業規則が持つ可能性

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法律・税務・士業全般
〇 最近、従業員の勤務態度が気になる
〇 従業員が会社の消耗品や備品を私的に使っているようだ
〇 会社の情報流出(守秘義務)が心配だ

など、色々ご心配をされている会社様も御有りと思います。

逆に従業員側から考えると
〇 労働時間や休日・賃金といった、働くうえでの土台となる部分
が気になる、ということがあるでしょう。

就業規則は、労働時間や休日、賃金といった労働条件から、服務規律(従業員として必ず守るべきルール)まで、会社のあらゆるルールを一つにまとめた「会社のルールブック」です。

会社はこの規則に基づいて従業員を管理し、従業員はこの規則を守る義務があります。

会社と従業員の間で起こるトラブルの多くは、お互いの認識に食い違いがある、ということに起因するのではないでしょうか。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に就業規則の作成義務を課しています。
しかし、従業員数に関わらず、会社ルールを定めておくことは欠かすことのできません。

先ほどのように、会社と従業員間で労働条件の認識に食い違いが生じた場合、就業規則でしっかりルールとして定め明文化しておくと、お互いに確認し、トラブル解決の糸口を見つけることができる可能性があります。

しかし、ルールがなく明文化された規則がないと、どうでしょう。

確認するすべがなく、言った・言わないの争いに終始し、トラブルがさらに大きくなるリスクは否めません。
会社としてもトラブル解決に注力せざるを得ず、結果として本業の時間が割かれ、業務に支障を及ぼす可能性もあります。

つまり、就業規則は労働トラブルの未然の防止、労使間の安定、そして会社業務の安定にもつながる、とても大きな存在です。

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