最低賃金額の改定

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法律・税務・士業全般
2023年10月からの都道府県別の最低賃金額が示され、全国平均で1,004円となり、初めて1,000円を超えました。

都道府県別に見ても、1,000円超の地域は、東京・神奈川・大阪に加え、
埼玉・千葉・愛知・京都・兵庫の計8都府県となりました。
最低賃金額は、1時間当たりの賃金額で示されており、これを下回る賃金額は原則として認められません。


給与の土台となる基本給は、一般的に「完全月給制」「日給月給制」「時間給制」に分類されることが多いでしょう。特に正社員については多くの会社で「完全月給制」を採用されているのではないでしょうか。

「ウチは完全月給制だから、最低賃金については大丈夫!」
と、お考えの会社様もあるかもしれません。

しかし、そうとは言い切れません。

月給制の場合、以下の計算式により最低賃金以上であるかを確認することができます。

月給額÷1カ月平均所定労働時間数
※ 1カ月平均所定労働時間とは、(365日-年間休日)×1日所定労働時間
を、12で除したもの

先ほどの計算式で出た金額が各都道府県の最低賃金額以上であれば、問題ありません。

例)
従業員A(勤務地:東京都)
・1日の所定労働時間:8時間
・年間所定労働日:260日
・1カ月平均所定労働時間:173時間
・2023年10月~の東京都の最低賃金額:1,113円/h

基本給  160,000円
通勤手当   15,000円
  合計 175,000円

最低賃金を計算するうえで通勤手当は計算基礎から除きます。

すると、160,000円÷173時間=924円/h

となり、10月からの最低賃金である1,113円から189円下回っていることになります。

また、日給制であっても
1,113円×8時間=8,904円/日

これを下回ることはできません。

以上より、月給制・日給制であっても、最低賃金額を意識した賃金額の設定をして頂く必要があります。

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