雇用契約書と就業規則

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法律・税務・士業全般
コロナが落ち着きを見せている今、アフターコロナを見据え、事業拡大を検討・進めておられるお客様もいらっしゃると思います。

これに伴い、人手を確保すべく、従業員の積極雇用を進めておられるかもしれません。

正社員に限らず、アルバイト・パートタイマーといった方々を含めたすべての従業員を雇い入れる際は、雇用契約書や労働条件通知書で雇用関係の存在と、労働条件の確認をして頂く必要があります。

労働基準法では、使用者に対し、労働条件の通知を義務づけており、労働契約法ではできる限り書面での理解を図ることが求められています。

契約書による書面で契約を交わし、労働条件を提示する一番の目的は、「労働トラブルの未然の防止」にあります。

労働契約そのものは、口約束でも成立すると考えられます。

しかし、後々になって契約内容についてお互いに解釈の違いが生じたとしたらどうでしょう。

この場合、書面がありませんから確認する術がなく、お互いが言った・言わないの争いとなり、労使関係のトラブルがこじれる大きなリスクとなり得ます。

だからこそ、雇用契約時は書面を用いて契約内容を提示・確認のうえ、結んでいただくことがとても大切です。

さらに申しますと、就業規則によって会社としての統一したルールを定め、就業規則と雇用契約書の内容が互いにリンクした形とすることで、会社と従業員間の良好な関係構築に、より大きな効果が生まれるものと考えられます。

ぜひ、1人でも従業員を雇い入れる時は、就業規則で会社ルールを統一的に定め、雇用契約書で契約内容をハッキリ提示し契約を交わす、この2つを行っていただきたいと考えます。

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