ものづくり補助金|第17次公募要領|変更点チェック

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2023年12月17日、ものづくり補助金の新規公募要領が発表になりました。
その変更点と思われる内容を確認しておきましょう。

なお、補助金の細かい内容は、公募要領以外に書かれている場合もあります。
実際には変更となっていない、第16次でも同じ内容だった可能性もありますが、まずは『公募要領』の差分をチェックまででご容赦くださいませ。

1.募集枠は『省力化(オーダーメイド)枠』のみ

初めて聞く枠、今回の募集が初めての枠です。
内容を確認してみましょう。
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。(p13)
このように書かれています。
ただ、実際のところ、ものづくり補助金は、このような内容で申請されていた方が多いのではないでしょうか。
申請枠については、名称はどうあれ、大枠に変更はないように感じています。

2.同一の法人代表者

会社を複数持っている方が、重複採択されないようにするための内容が盛り込まれました。
代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。(p10)

3.他補助金の連携

審査に際し、他の補助金の申請内容や状況が活用されることが盛り込まれました。
本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。
 効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。(p10)
ただ、どこまで実効的にチェックできるものなのかについては、いささか懐疑的に感じてしまいます。

4.テンプレート型申請に関する注意

類似事業/類似事業計画による複数採択を防止するために、以下の内容が盛り込まれました。
事業計画書作成支援者が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該事業計画書作成支援者が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。(p10)

5.収益納付実績に関する減点

補助金の収益納付を行わなかった事業者については、再申請の際に、大幅に減点されることとなりました。
令和元年度以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、次回の公募以降で減点を実施します。(p22)
これは、従来、補助事業を収益化できていない事業者が、複数回補助金を受給していることを問題視したものと考えられます。

6.口頭審査

ある一定規模以上の申請を行う事業者に対して、口頭審査が実施されます。
口頭審査は、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施いたします。(p31)
審査は申請事業者自身(法人代表者等※)が対応してください。事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認めません。(p32)
口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関するお問い合わせついては、お答えいたしかねます。(p32)

さいごに

今回の細かい修正は、『事業再構築補助金』で発覚した、税理士やコンサルティング会社主導による、テンプレート型申請を排除する目的が主となっています。

ただし、申請者が、自身の責任で申請しなければならないのは、従来と全く変わりません。
計画をオリジナルで作って申請する分には、従来とあまり変わらない印象ではあります。
いずれにしても、自身が申請する場合には、コンサルタント任せにせず、自分事として申請しなければなりません。

ご相談等あれば、気軽にご連絡くださいませ。
今後とも、宜しくお願い致します。

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