三為業者のメリット(1)

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法律・税務・士業全般
こんばんは、不動産契約アドバイザーの長岡です。

10/22に掲載のブログの続きとなります。

今回は、業者Bが三為契約を行うメリット(1)について解説いたします。

【(1) 業者Bは、Cさんから不動産を購入するのに(仕入れをするのに)必要な資金の調達を省ける。】の解説ブログとなります。


一般的に、どこの業界でも、商品や材料等の仕入れを行うために銀行から融資を受ける(場合がある)かと存じます。

不動産業界の場合、物件の仕入れを行うために、返済期間1年(程度)のプロジェクト融資を受けることが多く、

その場合、「仕入れから1年以内に販売する必要(買主を見つける必要)がある」ということになります。

当然、「業者Bが融資を受ける=融資諸費用の負担が発生」ということになります。

銀行にもよりますが、具体的には、以下の費用が掛かります。

※前回の事例のとおり、Cさんとの売買金額2,500万円(借入金額2,500万円)を前提に解説いたします。

ア)1年分の利息

銀行にもよりますが、プロジェクト融資の場合、金利は2~3%(程度)となりますので、金利2.4%だった場合、2,500万円×2.4%=60万円が1年分の利息となります。

今回は、ジャスト1年後に売却した(買主を見つけた)という想定で60万円の負担とします。

(仮に、仕入れから3ヶ月後に売却できた場合は、60万円÷12ヶ月×3ヶ月=15万円程度の負担となります。)

イ)融資事務手数料

金利と同様に、銀行によって事務手数料が変動しますが、一般的には、税込5.5~7.7万円程度ですが、今回は、5.5万円とします。

(中には、融資額の税込1.1~3.3%程度掛かる銀行も存在し、その場合は、27.5~82.5万円程度となります。)

ウ)金銭消費貸借契約書貼付用の印紙代

融資を受ける場合、銀行との間で金銭消費貸借契約(文字どおり、お金の貸し借りに関する契約)を締結いたしますが、印紙税法に基づき、契約書に印紙を貼付する必要があります。

尚、融資額2,500万円の場合は2万円です。

※融資額によって印紙代は変動します。

上記ア)+イ)+ウ)の合計67.5万円=Bが融資を受ける場合の諸費用となります。

しかし、今回の事例では、三為契約により、業者Bは買主Aさんから3,000万円を受領し、その後に所有者Cさんに2,500万円を支払うため、

この67.5万円の費用が不要(銀行から融資を受けて資金調達をする手間も省ける)というメリットが生じます。

仕入価格2,500万円と販売価格3,000万円の差益は500万円となりますので、この67.5万円の有無によって、利益に大きな影響が出るかと存じます。

以上、業者Bが三為契約を行うメリット(1)についてでしたが、次回は、メリット(2)について、解説いたします。

賃貸・売買問わず、不動産の契約については、ぜひ、不動産契約実務の専門家にご相談くださいませ。







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