第10回新米FPブログ

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マネー・副業
第十回

〜保険制度〜



こんにちは!

グッドです!

肌寒くなってきましたね!

沖縄はクーラーがいらなくなってきました!

それでも娘は汗かいて元気に遊びまわっています!笑い

前回はリスクマネジメントについてお話ししました!

今回はリスクマネジメントの代名詞とも言える保険についてお話ししたいと思います!



保険制度

皆さん、今までの人生で一回くらい保険の勧誘受けたことあるんじゃないでしょうか?

今では日本人のほとんどが任意の保険に入っている時代です!

そんな身近な保険ですが、必要なのはわかるし実際契約しているけどよくわからないなんてことが多いと思います!

そんな保険制度を根本から復習していきましょう!



保険募集人

保険の募集ができるのは、生命保険募集人、損害保険募集人、保険仲立人(ブローカー)に限られます。もうよくわかりませんね笑。

保険募集人とブローカーの違いは契約締結の代理ができるかどうかです。

募集人が保険契約の代理、媒介ができるのに対して、仲立人は媒介しかできません!

要するに、仲立人は保険会社からは独立して、お客さんと保険会社を結ぶ役割の人っていうことです!

ややこしいですよね?

ちなみに保険募集人になるには内閣総理大臣の登録が必要で、無登録の場合は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその併科刑が科せられます。

チラシの配布やコールセンターの人、一般的な保険の商品の説明までなら登録がなくても可能です!(最初から勧誘目的の保険商品の内容の説明はアウトです。)



保険募集のコンプライアンス

保険業法には保険募集に対しての細かい規定がされています!

代表的なものとしては、

・虚偽の事実を告げる

・重要な情報の不告知

・告知義務違反を勧める行為

・特別利益の提供

・誤解を招く比較や表情

などが禁止されています!

さらに、2014年に改正された法律では、意向把握義務と情報提供義務が導入され、顧客のニーズを把握してよく説明してから募集しなさいと追加されました。

ここら辺については人と人との間のことなので、実際に本当に理解しているのかどうかは当人達次第で難しいのが現状です。

その他にも、乗合代理店(複数の保険会社の商品を扱ってるお店)や銀行に対しても細かく決まりが決まっています。

特に銀行は保険会社へ融資をしていれば当然その保険会社の商品を売りたいところですが、一定の保険商品についてはそれらの保険会社から手数料をもらって販売することを禁止されています。ただし、一時払生命保険などについてはこれの対象ではないので、手数料をもらうことができます。するとどう言うことが起きるのかと言うと、ニーズに関係なく手数料をもらえる保険ばかり売ってくると言うことが起きます。

少し昔に問題になりましたね!問題は法の抜け道で起こります!

自分の知識で自分を守りましょう!



保険会社向けの総合的な監督指針

これは金融庁が保険の募集、販売に対してルールを決めたもので、違反した場合には罰則が課せられます。

大きくは、商品の内容を理解させるための契約概要の説明と、保険金が支払われないケースなどの、注意喚起の情報を説明すること、適合性の原則が盛り込まれた意向確認書面を交付すること、適切な広告、表示を行うこと、自社の商品が一方的に有利な商品の比較をしないことなどが盛り込まれております。



契約者の保護

ここまで規制をしてもやはり消費者に対して知識で勝る業者が有利な状況は否めません。なので、契約者は基本的に保護される立場にあります。

クーリングオフがその代表でしょう。

保険の申し込み日もしくはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のどちらか遅い日から8日以内に申し込みの撤回を書面で行うことができます。

保険期間が1年以内のものや、法人に対してはこの制度が適用されませんが、多くの金融商品はこの制度が適用されます!



ソルベンシーマージン比率

これは保険会社が通常予測できないリスクに対応できるか(支払い能力があるか)を判断する指標です。

この数値が高いほど、安全性が高く、200%が健全性の目安になります。

本当に信頼できる保険の募集人なのか判断する際にもここら辺の知識があればちょっとカマをかけることができるかもしれませんね笑



エンベディッドバリュー

これは保険会社の業績や起業評価を行う上で指標になってくるものです。ややこしいですので、計算方法は記載しません。興味のある方は是非聞いてください!

他にも生命保険会社が契約者に対して保証する金額の総合計額である保有契約高や、基礎的な期間収益の指標となる基礎利益などが健全性の指標となります!



保険契約者保護機構

国内で営業する全ての保険会社は、保険契約者保護機構に強制加入となります。これは保険会社が破綻したときに契約者への支払いや、移転にかかる資金を保護機構が援助して、契約者を守る制度です。

少額定期保険業者やきよ共済は加入義務がありません。

保護機構の財源は保険会社の負担金です。

保護機構の役割は救済保険会社が現れるか否かによって大きく変わりますが、最終的に契約者は守られる立場ですので、そこまで気にすることはないと思います。



生命保険会社保護機構

契約者は保険会社が破綻したとしても、破綻時点の責任準備金の90%まで保証されます。

損害保険契約者保護機構

保険契約の種類によって、保証割合が変わってきます。



保険法

保険法は保険契約に関する一般的なルールを定めたものです。

告知制度や払い戻し、消滅時効についての記載があります。

保険金は一般的に請求書類が来てから5日以内に払うこととなっています。

また、保険法の規定は2010年の施行日以降に契約した保険が対象となりますが、重大自由による解除などは保険法が適用されます。



さて、長くなりましたが最後までお付き合いくださいありがとうございます。

保険は私たちの生活から切っても切り離せないものです。

少しでも正しい知識を身につけて、自分の人生を豊かにしていきましょう!

次回は少額短期保険業者と共催制度について話していきたいと思います。

お楽しみに!


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